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国際特許出願と先願

「特許法第29条の2の規定(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第39条(先願)に関し、外国語でされた国際特許出願は、特許法第184条の9に規定する国内公表がされなければ、特許法第29条の2に規定する他の特許出願としての地位を有する場合はない。」という文は、間違いだ、と言われたのですが、その理由がよくわかりません。どなたか詳しく教えていただけませんか?

みんなの回答

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.2

うひゃぁぁ。 やっぱり間違ってた(;-;) ごめんなさい。 っていうかチェックしてくださいよぉ。 184条の13の読み替えがありました。 ので国際公開は出願公開の読み替えになってました。 ということで、国際特許出願が拡大された先願に該当するのは国際公開と登録公報の2パターンということになりんす。 すんまへん。(;-;)

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

受験生なので自分でもチェックしてください。(^^; まず、29条の2には「特許公報」と「出願公開」と「実用新案公報」があります。 国際特許出願であっても、「特許公報」に掲載されます(66条2項)ので、29条の2における他の出願になります。 次にちょっとあやふやなのでチェックしていただきたいところですが・・(^^; 184条の9において「出願公開」を「国際公開」や「国内公表」と読み替える規定が存在します(5項)が、ここに29条の2は入っていません。 つまり、「出願公開」と「国内公表」は別のものであると読めるのに29条の2における言い換えが存在しない以上、国内公表がされたとしても29条の2における他の出願としての地位は存在しません。 ということで2箇所間違いということに。