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3ヶ月後の日付で退職願

引き継ぎやその他の事情で、 退職希望日の3か月前に退職願を出そうと考えています。 そこで、一つ気になっている点があります。 会社の都合によって、希望日よりも前倒しで退職となるケースがあり得るかどうかということです。 仮にあり得る場合はどういったケースでどんな条件となるのでしょうか? 法的な観点でのご回答を頂きたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

#1 です。 > 役職や立場によって、退職の段取りが違うということはあるのでしょうか? > 役員ではありません。 基本的には、従業員であるか、雇用する側なのかに差はありますが、単なる事業部長・非役員なら平社員と同じ段取りです。 ただ、責任の程度には平社員と事業部長に差はあります。(段取りの差ではなく)幹部社員の責任はより重いでしょう。 仮に、会社に1億円の損害を与えたとしたとき、新入社員に近い平社員が担当していたとしても、その責任を平社員がとることはないでしょう。その平社員を区所している課長・部長ひいては事業部長が責任をとることになります。 あなたが、雇用される側とすると、30日以上前に解雇の通告が必要ですので、30日以上前でない場合、30日に未達部分相当の賃金を要求できます。 まずは、解雇なのかどうか、解雇とすると、その理由等、上司(事業部長とすると役員)からハッキリ説明を受けないと、種々の判断はできません。

tanmen08
質問者

お礼

tono-todoさま 明快なご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.4

会社側の都合で、どうせ辞めるなら、早く辞めてくれと言い出す場合がありえるでしょうが、法的な根拠はないと思います。  引継ぎ期間については、会社側の判断があると思います。だから、引継ぎにこれだけ必要だからと言う必要はなく、あなたは後3カ月勤務したいという考えでいいと思います。

tanmen08
質問者

お礼

odaigaharaさま ありがとうございます。気になっているポイントでした。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

人事など実務を担当してきた者に過ぎません。 ご質問からお察しするに引継ぎなどがご自身の退職の希望していた、または意思表示をしており、まだ退職届を会社に出していないということで退職の日にちを早めることは可能かどうかということでしょうか。 それを会社都合で意図的に前倒しは法的にどうなのかというご質問でしょうか。 法的云々よりまず会社の就業規則を確認して所属されている上司などにご相談されてはいかがでしょうか。 会社都合であれば、その後転職先などが決まっているか、またハローワークで求職申し込み手続きや社会保険などの手続きや離職票のなどの発行や受け取りなど様々な面での手続きが必要かと思いますので、あくまで会社に相談された上でどういった場合に納得できないのか、または法的にはどうなのかということは、まず通常の退職手続きを行った上でご判断されることをお勧めします。 参考程度にでもなれば幸いです。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

質問の主旨がよく分からない。 退職願いを出して、その日付より前に本人の意志と異なる形での退職は解雇ということですから、あなたの会社の従業員規則にある解雇の要件にあなたが合致した場合です。 解雇の要件に合致する理由が無い場合は不当解雇です。 ということで、あなたのご要望にマッチしていますか?

tanmen08
質問者

お礼

下手な質問の仕方でごめんなさい。 とてもマッチしています。 ありがとうございます。 要するに、 退職の意思表示とは無関係に解雇にあたるということなわけですね。

tanmen08
質問者

補足

追加でお訪ねしてもよろしいでしょうか? 立場上は事業部の責任者ということになっています。 役職や立場によって、退職の段取りが違うということはあるのでしょうか? 役員ではありません。

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