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退職できるのでしょうか?
- 退職について悩んでいます。現在、事務として在職中の会社を退職したいと思い、就業規則を見ると「最低1ヶ月前に申し出る事」と書かれていたので、11月10日に12日15日付で退職を希望する旨の「退職願」を提出しました。
- 会社側は私を引き留める自信があるらしく、その気は全く無いようです。会社のフォーマットに「退職届」ではなく「退職願」しかなく「願」の方で提出しましたが、(探せばあるのかもしれませんが、今までの退職者は退職願を提出し、その日に辞めて帰っていきました) 「願」と「届」では多少意味が違うという事を知り、このまま「辞めたい」「辞めてほしくない」の平行線でも…
- 退職願を提出したはずという事で12月15日に、会社を辞めても法律的には問題は無いのでしょうか? 承認を頂けない以上、退職は認められないのでしょうか? 承認を頂けない場合、どうすれば良いのでしょうか?
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法律をろくに知らんくせに知ったかぶりする怪答者が湧いて出てきたんで、いちおな。(苦笑)この人、よう知ったかぶりするんよ。(苦笑) あなたが期限の定めのない雇用契約やとして、あなたの会社が月給制なら、法律上も1ヶ月前に退職の意思表示をせないかん。日給月給制いうて、月給が決まってても遅刻早退とか欠勤とかあれば差し引かれるよな給与体系やと、法律上2週間前でおけ。 あと、「本人がもう働きたくないという場合は会社は働かせることはできないのです」は大嘘。期間の決まった雇用契約、例えば契約社員のよな契約やと、その期間は働きたくなくても働かないかん。期限の定めのない雇用契約でも、上記のとおり退職までに一定の期間を設けなあかんし、その期間は働きたくなくても働かないかん。もち、有給残あればそれ消化できるけどな。それは「働きたくない」から働かないのとは別問題で、そゆ制度あるからいう話。(苦笑) 会社と対決してもええのなら、日給月給制やと2週間前に意思表示すればええよ。あと、怪答者の言うことはにわかに信じたらあかんで。(苦笑)
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- yosifuji20
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これと同じ趣旨の相談がここにはたくさんありますね。 まず第一に理解することは、日本は職業選択の自由は憲法で保障された基本的人権です。 本人がもう働きたくないという場合は会社は働かせることはできないのです。 民法では2週間前に本人が申し出ればよいとされているようですが、会社はこれ以上の制限を設けることはできません。 また退職に会社の承認はいりません。あくまで本人の意思だけです。 会社のことを心配されるのは立派だと思いますが、それは給料をもらっている限りはです。退職後は給料をもらうことはないのですから、心配することもないのです。 会社は常に労働者の退職はあるものという前提でその場合の対策を考えなければいけないのです。それは会社の責任であって労働者の責任ではありません。 ということで、「退職願」でも「辞表」でも良いので、○○日に退職しますという文書を書いて人事に送りましょう。 その日以後はも出社をしなければそれでおしまいです。それ以上の面倒はありません。
お礼
ご回答本当にありがとうございました。
- boseroad
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労働者から言い出す退職にはふたとおりあって、会社と合意して退職するんと一方的に言うて退職するんとな。どちらなのかは文書タイトルで決まる話ではないもの、退職願だから言うてただちに合意退職の申込となるわけではない。あなたの場合、やり取りから考えるに、労働者からの一方的な意思表示による退職になりそやね。法律上は15日でおしまいと考えてええやろ。 ただ、こゆリクツて裁判とかで確立しとるものなんよ。あなたが今向き合わないかんのは会社やもの、会社を説得するか、決まった話言うて押し通すか、何かせないかんわね。 会社と対立してでも辞める、いう強い気持ちでいてはるのなら、配達証明付内容証明郵便で、早めにも一度文書を送りつけるとかな。心配なら、その際の文書タイトルを退職届にするとええ。
- marcy1
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(1)意思を伝えた事がわかれば会社のフォーマットにこだわる 必要はないのでは。退職届と書いて、退職理由、いつまでか、 届出日と住所・氏名・押印、誰宛か(社長)を記入し渡すのが 良いかと。また、受け取ってないとか言われないように、証明 できそうな物も残しておくとよいと思います。 (2)労働者保護の方が優先されるので事業主の方が労基署とか にかけこまれれば弱いですよ。 (3)労基署へ行く。 それと引き継ぎ書みたいな物をつくっておけば、文句もいえな いかと思います。
お礼
ご回答本当にありがとうございました。 引継ぎ書作成しておきます!
お礼
ご親切に色々教えてくださって本当にありがとうございました! いまだ、話は平行線ですが辞めます(笑)