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退職日とその前倒しについて

退職日についての相談です <以下背景です> ・システムエンジニアで現在は案件に参画しておらず 新技術を用いた案件獲得のため会社から投資されている状態(参画していないので引継ぎ業務も微量) ・転職活動して2025年1月頭に転職先へ入社予定 ・退職の意思を11月中に伝えようとしていたところ↑とは別領域の案件に11/1より参画すると伝えられ、急遽上司へ退職の意思を伝える。 <ここまで背景です> 転職先へ1月から入社ということもあり12/31日退職を希望したのですが上司には投資されている状態なので案件に参画せずに11月に前倒しして退職か退職日を後ろ倒しして案件のキリがよいところ(25年3月)で退職するかの2択と言われました。 最終的な退職日は誰に決定権があるのでしょうか。 また、上司の判断による退職の前倒しは可能なのでしょうか。 ご確認、ご回答よろしくお願いいたしします。

みんなの回答

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1067/3300)
回答No.4

有給休暇の残りはどれほどあるのですか? 例えば20日残ってるなら、12月末退職とし、実際の勤務は11月末まで 12月は実働せずに有給休暇で過ごす これなら12の給料を受取れます

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1067/3300)
回答No.3

退職日は本人が決める事です ただし、会社には変更を求める権利はあります 最終決定は本人です、ただし意思表示の1か月以上先にしてください

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.2

退職日は、退職する人が決めます。会社には決める権限がありません。会社ができるのは単に従業員にお願いすることです。 そして退職する日は、多分就業規則で1か月前までに申し出ることのような規定があるはずです。その規定に従っていれば自由に退職日を決めることができます。人事担当の役職者に上司の無知を何とかするように言ってください。その際には人事担当の役職者にも退職の意思を示しておいてください。

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回答No.1

>最終的な退職日は誰に決定権がある 最初も最後も途中も、退職の是非やその日付については全てが従業員に決定権があります。社への恩義や懇意の同僚への負担考慮などから前後させる権利もまた当該従業員にあり、上司や雇用主は前後へ調整するよう依頼することは出来ても変更は出来ません。 とりわけ後ろ倒しすることは出来ず、前倒しするにはたっぷりの解雇違約金を積んで不当解雇する方法があります。 常識的、現実的に会社は変更できません。 ただし途中途中で意向調査があったり、トレーニングプログラムや資格や講習費が支出されているのは通念上、会社は先まで長く働いてもらうつもりでいること、従業員側はその意向を知った上で承諾していることだと解釈するのが自然です。 雇用主が辞めていく従業員に言い値で違約金だの罰金だのを課すことは許されませんが、上、育成カリキュラムに掛かった費用が自社利益にとって空振りになっている場合には、その実費を損害額の上限として請求することは可能です。 受講や研修に投じた日数・時間分の賃金と養成諸費の両方が会社にとっての「捨て金」になるので、場合によっては会社の要望に従って退職時期を延ばすしかないかもしれません。 特にネックなのは「その捨て金はいくらか」の問に会社は必ずしも答える義務はなく、あなたの退職後に請求額を記載して訴えることに不親切さはあっても違法性は何もないことで、”ガチャ”です。

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