- 締切済み
給与、賞与の遡及
給与、賞与の遡及についてお聞きします。 例えば、本給が平成19年4月遡って改正された場合、3月給与で差額分を遡及できると思うんですが、 (1)この間に退職した人も対象になり、退職者にも支給されるのでしょうか? (2)支給される場合、健康保険や厚生年金、雇用保険は、控除するのでしょうか?(既に社会保険は資格喪失している)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
会社の規定で確認してください。一般的には退職者には適用されません。
補足
会社の規定には書いていません。 こういった場合、労働基準法は適用されずに、民法が適用されるのですか?