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給与、賞与の遡及

給与、賞与の遡及についてお聞きします。 例えば、本給が平成19年4月遡って改正された場合、3月給与で差額分を遡及できると思うんですが、 (1)この間に退職した人も対象になり、退職者にも支給されるのでしょうか? (2)支給される場合、健康保険や厚生年金、雇用保険は、控除するのでしょうか?(既に社会保険は資格喪失している)

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の規定で確認してください。一般的には退職者には適用されません。

sama-zu
質問者

補足

会社の規定には書いていません。 こういった場合、労働基準法は適用されずに、民法が適用されるのですか?

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