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退職者の賞与社会保険について
はじめまして。 現在賞与の計算を行っているのですが社会保険について確認したい点があり質問させていただきました。 ・賞与支給日 : 平成19年7月31日 ・退職者が一名 :退職日 平成19年7月31日 上記の退職者にも賞与が支給されるのですが、この場合社会保険料はどうなるのでしょうか? ご返答よろしくお願いします。
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- m_inoue222
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回答No.2
- dec02
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回答No.1
お礼
8月が喪失月になるので徴収していいということですね。 御回答ありがとうございました。