• ベストアンサー

退職後の賞与

いつもお世話になっております。 さてタイトルにある賞与のことですが、 5月20日に前の会社を退職して、そこから7月の賞与がでます。 現在は別の会社に勤めていて賞与は算定期間外なので出ません。新しい会社で新たに資格の取得をしています。 ここで質問ですが、前の会社の健厚の資格は喪失済み ですので、前の会社から支払われる賞与からは保険料 (雇用保険除く)は控除されないと思うのですが、 どうなのでしょう。確か資格喪失月以降の給与や賃金 からは保険料は控除できなかったと思うのですが。 総報酬制が導入されて控除するようになったのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hana65
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

仰るとおり総報酬制導入後でも保険料は控除しません。雇用保険はかかります。所得税は、現在別の会社にお勤めということであれば乙欄で計算となるのではないでしょうか。

tusi
質問者

お礼

有難うございました。 やはり雇用保険と所得税だけで良いのですね。