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損をしない有給休暇のとり方
算数かもしれません。(恥ずかしいです。) 状況:入社一年目。本年有給6日、次年度から10日。 条件:年間有給取得日・最大15日迄 有給買取制度: 年間有給取得日が保有年間有給取得日の2/3以内の場合 各人の未消化分有給を各人の日当賃金の80%で支給 年間有給取得日が保有年間有給取得日の2/3以上の場合 各人の未消化分有給を各人の日当賃金の50%で支給 注:翌年度に繰越可(但し最大3日分。翌年度のみとする) ○日~△日の予定休日なら有給を使わない方が得・・など出てくると思うのですが・・・。 一年目は、こう言う取得方法が得(○日から△日取得するならAパターン。Bパターン・・・) 二年目は、こういう取得方法が得(○日から△日取得するならCパターン。Dパターン・・・) 三年目からは・・・ 損をしない有給の取得方法を教えてください。 お礼とポイント贈呈は失礼のないよう、必ずさせていただきます。 どうぞ、よろしくお願い致します。
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こんばんは。 あれ? たしか、そのような制度はまずいというのを、ニュースで見たことがあるんですが・・・・・ それは、さておき、 残念ながら、これは、数学の問題として成立していません。 条件が不足しているからです。 たとえば、一番簡単な条件として、 「なるべくたくさんお金がほしい」 という条件を与えれば、 「全く休まなければよい」 という結果になります。 微分的、つまり、損得の変化が激しい境界という意味では、 2/3ぎりぎりのところまで休むという考え方になります。
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- take_5
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これは現実の問題なんだろうか? >有給買取制度: これは労働基準法で禁止されているはず。
お礼
現実の問題です。(苦笑 先の回答者様へのお礼にも書き込んだのですが、 労基違反とは、全く知りませんでした。 私個人にとって、買取はむしろ嬉しい制度で喜んでいたのです。 一つ賢くなりました。 ご回答くださり、どうもありがとうございました。
- nonno36
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質問者様へ質問の前提として下記の条件をクリアしているか確認されて下さい。 1. 原則的に「有給休暇の買取り」は、労働基準法第39条違反となり ますのでできません。 ただし、 有給休暇の法定日数(労働基準法で決まっている最低限の付与 日数)を超える日数を付与している場合には、その超過日数分に ついては、労使間の取り決めにより買取るなどの扱いをしてもよい ことになっております。 (S23.10.15 基収3650号) 2. 「有給休暇の買取り」をあらかじめ予約することによって、 有給休暇の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは、 働基準法第39条違反となりますので注意が必要です。 (S30.11.30 基収4718号)
お礼
驚きました、労基違反とは、全く知りませんでした。 私個人としては、買取はむしろ嬉しい制度で喜んでいるのですが。(苦笑 丁寧に教えてくださりありがとうございます。一つ賢くなりました。 ご回答くださり、どうもありがとうございました。
お礼
先の回答者様へのお礼にも書き込んだのですが、 労基違反とは、全く知りませんでした。 私個人にとって、買取はむしろ嬉しい制度で喜んでいたのです。(苦笑 また、数学の問題として条件が少ないため成り立たない旨もよく理解できました。 しかしながら、不足した条件での質問に、結果も明示くださり助かりました。 なにより、お気持ちが嬉しいです。 ご回答くださり、どうもありがとうございました。