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育休後の有給繰越について

表題の件でお伺いしたいと思います。 H22年4月1日~H23年3月31日まで産休・育休取得 H23年4月1日~復職した場合、 H22年度 有給支給日 20日 H23年度 有給支給日 20日の場合に H22度有給分は勤務扱いとしてH23年度分に繰越でき、 H23年度分有給は40日として支給して宜しいのでしょうか? ※勤務扱いなのは理解できるのですが、繰越可能とう表記が 見つからず、判断に迷っています。 アドバイスお願い致します。

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  • hisa34
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回答No.1

hamakaedeさん、下記の通達では納得しないでしょうか。 「年次有給休暇をその年度内に全部とらなかった場合は、残りの休暇日数は権利の放棄と見ず、本条(時効)の適用により2年の消滅時効が認められる」(昭和22.12.15基発(旧労働省労働基準局長名通達)第501号)。 随分と古い通達でしょう。もう常識なんですね。

hamakaede
質問者

お礼

ありがとうございます。育休であろうと、勤務扱いなので、勤務してる方と同等で繰り返し可能とうことですね。

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