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一斉有給休暇と子の看護休暇
知識が無く教えて下さい。 私の勤め先は入社1年目は年間15日の有給がもらえます。(自身該当者)そして、そろそろ夏季休暇の予定を出すのですが、一般的に土、日、祝日以外の平日をはさんで会社が一斉に休む場合、一斉有給として年次有給から自動的に消化させられてしまうのは、当り前の事なのでしょうか? 例7/28(土)29(日)30・31・8/1・2・3・4(土)5(日) の場合平日5日間が有給一斉消化が当たり前なのかです。 実は前の勤務先は夏季冬季共に有給扱いにはならなかったので有給がわりと余りました。 そして、子の看護休暇(育児・介護休業法 3章の2)で、年間5日まで認められていますが、それも取得した場合、同じ様に年15日の有給から引かれてしまうのでしょうか?それとも有給とはまた別に取得の権利があるのでしょうか? 是非教えて下さい。
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noname#38837
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