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有給休暇について
有給は1年間で支給しているので、辞めるときは月割りで多く使用した時は給料から引くと言われたのですが仕方が無いのでしょうか? また勝手に毎年会社が5日分有給を会社の休みに使うので持って行くのですがこれは合法ですか?
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私の回答ももう少し正確に書いた方がよいので、ついでに違法である理由も含めて再回答しておきます。 1.年次有給休暇の清算が違法である点について そもそも年次有給休暇は基準日を持って日数が付与されるもので、時効となる2年以内であればいつでも行使できる権利です。つまり基準日を起点として付与する日数全部が一度に付与されるものであり、それをまとめて早期に取ろうが後から取ろうが、時効である2年以内に権利行使すればよいものなので、在籍した日数で制限を受けるような考えではないのです。 退職時にその日数が残っている場合に、それを権利行使しないで退職することはかまいませんが、会社がそれを阻止する権限はありません。 ですからご質問にあるような話は根本的に法律で定める年次休暇の考え方と異なり違法になります。 2.年次有給休暇の計画的付与 年休をいっせいに従業員にとらせることは、計画的付与のうち一斉付与と呼ばれており、労使協定において定めることと、繰越分を含んで付与された年次有給休暇のうち5日を超える分について実施することが出来ます。 平たく言うと繰越した年休を含めて与えられた年休のうち最低5日は自由に使えて、それ以上の部分については計画的付与を労使で決めて取らせることが出来るということです では。
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#4さんの回答は、教科書どおりで、実に、正しいです。 しかし、労使関係は、法律遵守は、もちろんですが、信頼関係が、先行します。 もともと、雇用契約も契約の1種ですので、信頼関係が、基本です。 ******** 退職時にその日数が残っている場合に、それを権利行使しないで退職することはかまいませんが、会社がそれを阻止する権限はありません。 >>>> これは、実に、そのとおりなのですが、社会人として、突然退職しても、合法なのですが、如何か? 退職にあたって、次の社員に引継ぎをすべきでしょうが、 充分な引継ぎをせず、退職意思の表明とともに、有給残日数をすべて消化後、その分の給与を請求して、退職することも、合法でしょうが、それを強行すれば、その会社の前例として、残った社員に、少なからず迷惑をかける(雇用者も迷惑ですが)という、人間性を問われる事態になります。 一般的に、20日以上の有給残がある人が、有給を全部消化してなおかつ、引継ぎもしようとすれば、それなりの期間をもって、退職予告しないと、残日数の全消化は、難しいと思われますが。。。 他社に、再就職面接後、今の会社に、問い合わせが、あったときに、人事担当者が、快く良い回答をするかどうか? 大きく、マナーというものも、考え、行動されることが、良いでしょう。なお、今回の会社の行動を、擁護したり、合法だと、言うつもりは、全くありません。 法律的回答は、#4さんの回答が、全く合っていますので。。。
- son123
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例えば1年間(1月1日~12月31日)の有給が12日あると仮定します。 10月に辞めるとすると、10日/12日になるのではないでしょうか?その時点で有給を11日使用していれば、1日分のみ給料から引かれるということですよね。詳しい事はわかりませんが、それは私の会社も同様ですね。 また、会社の休みを、有給から控除するというのも、会社の規定でそうなっているのかもしれませんね。 ちなみに、私の会社は4月入社であれば、年間有給の8/12になります。 回答になってないかもしれませんが、参考になれば。
毎年会社が5日分有給を会社の休みに使うので持って行くのですがこれは合法ですか? >>>>一斉付与制度を使っている会社なら、合法です。 有給は1年間で支給しているので>>>>、採用後、6ヶ月後から取得でき、その後、1年ごとに、更新や繰越時効など整理します。 以上は、一般論ですが、普通、短期間に、20日とか有給を使わなければならないのは、病気など何か、理由があると思われますが、事由によっては、休職とか申請すべきかもしれません。 給与から、引くことは、望ましい形と思いませんが、有給の取得も、マナーを守らないと、他の従業員の取得申請に精神的影響を与えて、取得しにくくなる行為は、従業員同士で、避けられたほうが、賢明かと思います。 質問者の労働実態が、不明なので、この回答が、あっているかも、不明ですが。
>辞めるときは月割りで多く使用した時は給料から引くと言われたのですが仕方が無いのでしょうか? 完全な違法です。 >また勝手に毎年会社が5日分有給を会社の休みに使うので持って行くのですがこれは合法ですか? 労使合意の上であれば合法です。