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年末調整について!!

去年の9月に入籍して、妻が扶養家族に入り、去年の12月に 年末調整をしました。 この場合は妻は確定申告はしなくてもいいのですか? ちなみに妻は7月まで仕事をしていました。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

奥さんには給与以外の収入がないものとして回答します。 >この場合は妻は確定申告はしなくてもいいのですか?ちなみに妻は7月まで仕事をしていました。 昨年、奥さんが一箇所だけから給与をもらったのであれば、それが2000万円以下ならば、奥さんには税務署へ確定申告する義務はありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号 奥さんが二箇所以上から給与をもらったケースでは少し複雑であり、確定申告する義務がある場合とない場合とがあります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方 〈原則〉  次の方は,「確定申告」の義務はありません。 (1)年収が2000万円以下の方 〈例外〉  総収入額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引き,その金額に基づき計算した所得税額の合計額から,配当控除と年末調整で受けられた住宅借入金等特別控除額を差し引いて残額がある方で,次のいずれかに当てはまる方は,「確定申告」の必要があります。 (2)年収が2000万円を超える方 (3)給与を1箇所から受けている方で,給与所得及び退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方 (4)給与を2箇所以上から受けている方で,給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額との合計が20万円を超える方 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ◇給与所得者で「確定申告」をしたほうがよい場合がある方 (5)年の途中で退職されたためなどで「年末調整」を受けておられない方(所得税を納めすぎになっている場合が多いですので,申告すれば還付が受けられることが多いです) -------------  以上から,ご質問についてですが, >去年の9月に入籍して、妻が扶養家族に入り、去年の12月に年末調整をしました。 ・結婚して扶養に入られたというのは,社会保険の扶養と思われますから,税金とは関係がないでので今回は考慮は不要です。  また,年末調整もloololoolさんの収入の年末調整のようですから,これについても今回は考慮は不要です。 >この場合は妻は確定申告はしなくてもいいのですか?  ちなみに妻は7月まで仕事をしていました。 ・奥さんについては,「年末調整」を受けておられましたら「確定申告」は不要です。   ・「年末調整」を受けておられなければ,上記の(5)にあたりますので,おそらく所得税を払いすぎになっていると思われます。  この場合は「確定申告」は不要ですが,されないともったいないです。 ・なお,源泉徴収された所得税が,本来支払うべき所得税を下回っている場合は,「確定申告」をして納税をする必要があります。 (還付になるか,追納する必要があるかは,具体的な収入や控除の要素を書いていただかないと分からないです。すいません。)

回答No.1

年末調整をされたのはご主人の方ですよね。 であれば、奥様とは別の話ですので確定申告されたほうがいいです。7月までの収入で源泉徴収されていた税金がいくらか戻ってくると思います。

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