• ベストアンサー

すでに年末調整済みの扶養控除は、変更できますか?

年末調整や確定申告で、すでに申告した扶養についてですが、年の途中(7月とか8月とか)に扶養の変更をすることはできますか? たとえば夫の方で子供の扶養控除をつけていたけれど実際は妻の方が扶養していたから、夫の方で控除を取り消す申告をして、妻に控除をつける申告をする・・・という場合です。二重扶養だと否認になるけれど、片方が消して片方につけ足すという申告であれば可能なのですか? またそういう時には、年末調整しかしていない人は確定申告を。確定申告済みの人は、修正申告をすればよいということですか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>片方が消して片方につけ足すという申告であれば可能なのですか? 可能です。 >年末調整しかしていない人は確定申告を。確定申告済みの人は、修正申告をすればよいということですか? 年末調整しかしていない人は確定申告でできます。 ただし、確定申告していて新たに扶養控除の申告する場合は「更正の請求」という手続きになりますが、この場合はできません。 「更正の請求」というのは、間違った申告をしていたり申告を忘れていた場合のみ認められます。 この例では、確定申告した時点でそういうことではありませんから。 確定申告で両方が扶養にしてしまっていて、一方の扶養をはずす修正申告ならできます。

noname#127291
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金のこと分かっていないので、質問の時点ではすっかりぬけていたのですが、まさにma-fujiさんが回答してくださった「更正の請求」に関してが知りたかったので助かりました。 >ただし、確定申告していて新たに扶養控除の申告する場合は「更正の請求」という手続きになりますが、この場合はできません。 「更正の請求」というのは、間違った申告をしていたり申告を忘れていた場合のみ認められます。 この例では、確定申告した時点でそういうことではありませんから。 的確な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.2

質問がやや意味不明です。まず、扶養控除は年が単位なので、1-6月は夫の扶養で7-12月は妻の扶養というのはあり得ないというのは良いですか? なので、「年の途中」というのが意味不明になります。扶養の申告は年末調整だと12月頃、確定申告なら翌年の1-3月の確定申告の時に行います。ただし、給与から所得税の源泉徴収率を決めるために、年初ないし前年末に会社に扶養の予定を届けておきます。会社はその申告に基づいて所得の予想から控除して源泉徴収率を決めて源泉徴収します。 12月の年末調整の時にあらためて扶養申告をすることで、もし年初の届けと異なっていれば年末調整で、その差額が戻ったり払ったりします。例えば結婚や出産で扶養家族が増えた場合は、年初想定より扶養控除額が増えるので、税金が安くなります。 子供の扶養を今年から変更したいのであれば、年末調整の時に年初の届け出を訂正すれば良いだけです。 昨年にさかのぼって変更したいと言うことであれば、昨年分は修正申告になるのでしょうね。

noname#127291
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

  >年末調整しかしていない人は確定申告を。確定申告済みの人は、修正申告をすればよいということですか? そうです。  

noname#127291
質問者

お礼

早い回答をありがとうございました。

関連するQ&A