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年末調整に関して
私は職場から年末調整の希望を問われたので、自分で確定申告すると言いました。今までもそうして来たからです。問題は扶養家族の妻ですがパートを2つしており、職場Aは自分で申告するように言われ、もう一つの職場Bからは年末調整するので控除のためのものを提出するようにすすめられました。さて、妻は一方の職場で年末調整しないので、どちらにしても私が妻の分と一緒に確定申告することになりますが、職場Bの分も年末調整には応じず源泉徴収票だけもらってまとめて申告する方がよいでしょうか?それともBの分だけ、職場で年末調整してもらうほうがよいでしょうか?それぞれについてのメリット、デメリットについて教えて下さい。
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問題は扶養家族の妻ですがパートを2つしており、職場Aは自分で申告するように言われ、もう一つの職場Bからは年末調整するので控除のためのものを提出するようにすすめられました。さて、妻は一方の職場で年末調整しないので、どちらにしても私が妻の分と一緒に確定申告することになりますが、職場Bの分も年末調整には応じず源泉徴収票だけもらってまとめて申告する方がよいでしょうか?それともBの分だけ、職場で年末調整してもらうほうがよいでしょうか?> 片方だけでも会社で年末調整して貰った方が手間が省けるかと思います。その会社から貰った源泉徴収票(年末調整済)ともう一つの源泉徴収票(年末調整未済)を持って確定申告すれば、医療費控除等確定申告でしか出来ない控除を除き源泉徴収票の転記だけでほぼ済んでしまいますので。 旦那さんの方は複数の会社の源泉徴収票を持って確定申告し、その時に奥さんを扶養控除(または配偶者控除か配偶者特別控除)として記入すれば良いです。この時、奥さんの源泉徴収票を添付する必要はありません(奥さん自身の確定申告に必要というのもある)。 この場合、配偶者控除を受けられますよね。しかも妻は2級の精神障害者なので特別配偶者控除を受けられるのではないかと思いますが違いますか?> この辺りの情報には疎いので、該当するかどうかは↓をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.3です。 補足の回答の追加です。 奥さんはAのパート先では、所得税が3%天引きされているはずです。 「扶養控除等申告書」を出してあれば、月収88000未満なら所得税天引きされませんが、出してなければ所得税を天引きされます。 なので、その収入が20万円以下、もしくは合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要がないとされているわけです。 なので、奥さん、補足の回答のように確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されますので、確定申告したほうが得でしょう。 なお、今のところ配偶者控除や年少者以外の扶養控除は廃止される予定はありません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>妻はA,B2箇所の職場でパート労働をしており、合計収入は月にして約10万円です。Bの収入の方が少し多いです。Bで年末調整すれば、Aの方の申告は無用というわけですね。 そのとおりです。 でも、申告しなくても奥さんの収入としては120万円あったのですから、月10万円ということは年収120万円ですね。 ということは、貴方は「配偶者控除」は受けられませんが、141万円未満なので「配偶者特別控除(120万円だと控除額は21万円)」を受けられます。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
再回答します。 確定申告をご希望なら、貴方の勤務先の2箇所から源泉票集票を戴いてください。奥様のほうも2箇所から源泉徴収票を頂き、貴方の確定申告で、配偶者控除の手続きをするからと、奥様の年末調整をお断りします。 確定申告の記入方法は、もうお分かりですから、詳細は省略します。 収入金額等の欄と、所得金額の欄は、あなた自身の総収入と、それの所得人額です。奥様の収入は、右面の(33)配偶者の合計所得金額の欄に記入します。(収入と所得は違いますからご注意。計算方法は年収¥650,999までは給与所得は¥0です。¥651,000~¥1,618,999までは、この金額から¥650,000を差し引いた額が所得金額となります。つまり、単純計算で月収が¥54,249以下の方は、所得金額は¥0と記入します。) これらを証明するために、源泉徴収票を、貴方と奥様の分の4枚を申告書の添付場所に糊付けしてください。 毎月の給料から所得税を天引きされていましたなら、申告することで、全額が還付されます。 以上ですが、お分かりになり難かったら、必要書類を持参して税務署員に記入させましょう。 印鑑・源泉徴収票4枚・社会保険料納付証明書(無ければ合計額のメモ)生命保険の控除証明書・地震保険の控除証明書・医療費領収書(控除を受ける場合) 申告は、年末調整か確定申告か、どちらかを選べばいいだけで、同じことですが、年末調整のほうが会社でして呉れますから面倒ではないでしょう。但し、奥様のAとBを別々に申告は無意味です。給料とその他収入のある方の場合は年末調整をして、確定申告で是正となりますが、どちらも給料ですから、一本に纏めます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>もう一つの職場Bからは年末調整するので控除のためのものを提出するようにすすめられました。さて、妻は一方の職場で年末調整しないので、どちらにしても私が妻の分と一緒に確定申告することになりますが… 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与収入が20万円以下なら確定申告の必要ありません。 また、20万円を超えていても、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 >職場Bの分も年末調整には応じず源泉徴収票だけもらってまとめて申告する方がよいでしょうか?それともBの分だけ、職場で年末調整してもらうほうがよいでしょうか? 奥様の年収がいくらかわからないのではっきり言えませんが、Bの分だけ年末調整してもらえばいいでしょう。 前に書いた条件に該当するなら、確定申告するより納める所得税少なくてすむことになる可能性があります。
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
あなたが正社員だとすると、年末調整しないというのはあり得ないので、保険などの控除を年末調整でするか、確定申告でするかの、どちらかということになります。間違えなければどちらでも額は同じです。 奥さんの勤務先が2つということなので、職場Bで職場Aの給与分までまとめて年末調整してくれるとかでもない限り、普通は確定申告で両者分をまとめて申告して税額を調整することになりますが、職場Bでの年末調整は受けても受けなくても、最終的な額は同じです。 いずれの場合も、メリットデメリットは金額的にはゼロで、手間だけの問題になります。 年末調整ですべて済むならそれに任せて確定申告しない方が、郵送費その他がかからないだけ数百円お得です。 わたしは医療費控除の確定申告をしていますが、生命保険等の控除は年末調整に任せる方が楽なので、会社に任せています。医療費以外の調整は済んでいる前提だと、確定申告の金額記入が少し楽です。
補足
御回答を感謝します。私自身は非正規の警備員です。正社員ではありません。妻はA,B2箇所の職場でパート労働をしており、合計収入は月にして約10万円です。Bの収入の方が少し多いです。Bで年末調整すれば、Aの方の申告は無用というわけですね。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
年末調整をしないことは、2箇所以上から収入があるからですか? 奥様の年収は、合計でいくらになるのですか? 貴方の年収と奥様の年収を合計して確定申告するのですか? 奥様の2箇所の合計が、103万以下なら配偶者控除が受けられます。103万から141万なら配偶者特別控除が受けられます。それ以上は、控除対象から外れ、世帯も別となって県市民税も別途納付となります。 奥様のBの職場で年末調整をお願いするなら、Aから源泉徴収票を戴いて提出してください。 AとBの収入を分離する事はできません。 質問文ではコレくらいの事しかアドバイスできません。要は、奥様の年収がわからないからです。
お礼
あらためてお礼申し上げます。問われたことにお答えしなかったので、補足の補足です。 それと、自分が年末調整しない理由というのは、前の仕事の時は確定申告していたので、それだけの理由です。実は私は、警備以外に他のパートもしていますが、警備の収入とそのパートの収入を合計しても月に10万円にはならないのです。つまり夫婦共働きですが、二人の収入合計は月に20万円以下です。この場合、配偶者控除を受けられますよね。しかも妻は2級の精神障害者なので特別配偶者控除を受けられるのではないかと思いますが違いますか?問題は今回、子ども手当の関係で配偶者控除か扶養控除かが無くなるそうですね。出来ましたら再度、このことも含めて私たちの納税の仕方をどうするのがベストか教えて下さい。
補足
御回答を感謝します。私自身は非正規の警備員です。正社員ではありません。妻はA,B2箇所の職場でパート労働をしており、合計収入は月にして約10万円です。Bの収入の方が少し多いです。Bで年末調整すれば、Aの方の申告は無用というわけですね。
補足
御回答を感謝します。私自身は非正規の警備員です。正社員ではありません。妻はA,B2箇所の職場でパート労働をしており、合計収入は月にして約10万円です。Bの収入の方が少し多いです。Bで年末調整すれば、Aの方の申告は無用というわけですね。