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年末調整で妻を扶養にするのを忘れた場合

昨年、主人が会社の年末調整で妻(私)を扶養にいれるのを忘れてしまいました。(子供二名が扶養です) 確か年末調整で還付金はなかったに近いのですが、この場合、 確定申告を主人がしなければならないのでしょうか。 また、以下質問です。 無知で大変すみませんが、どうぞよろしくおねがいします。 1.確定申告をすると還付金は発生するのでしょうか。 2.確定申告する場合、何の書類が必要でしょうか。 3.税務署はこの時期でも確定申告の対応はして頂けるのでしょうか。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.4

大きなお世話かもしれませんが、、、。 配偶者控除(又は配偶者特別控除)を受けてないか、確認してください。 源泉徴収票をみればわかると思います。

  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.3

1.還付金が戻ってくるでしょうね。たぶん^^; 2.源泉徴収票、医療費控除もしたいのなら、その領収書(自分で計算して合計を出しときましょう) 3.受け付けてもらえます。 「確定申告期限を過ぎると翌年の2月16日まで確定申告の提出を受け付けてもらえなくなる」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体は(無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば)前述の時効が訪れない限り、一年中いつでも可能である。また、還付申告の場合は申告期限が設けられている一部の例外を除いて確定申告期限そのものが無いため、時効前であれば一年中いつでも問題なく提出できる。(ウィキペディアより) なおこれも時効というものがありまして(5年)あなたの場合、平成25年12月31日までにやらなくてはなりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>主人が会社の年末調整で妻(私)を扶養にいれるのを… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告を主人がしなければならないのでしょうか… しなければならないということではありません。 「しても良いです」としか言えません。 >1.確定申告をすると還付金は発生するのでしょうか… 通常ならあると思います。 >2.確定申告する場合、何の書類が… 『源泉徴収票』。 >3.税務署はこの時期でも確定申告の対応はして… 5年以内にどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.発生します。 2.会社の源泉徴収票 3.OKです。

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