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年末調整について
- 年末調整のために再度扶養に入ることができるか疑問です。
- 失業保険と前の収入を合わせても130万に届かないため、年末調整についての手続きが必要か不明です。
- 具体的な手続き方法や条件について詳しく教えてほしいです。
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質問者が選んだベストアンサー
年末調整つまり「税金」の話ですね。 夫と妻は別々に考えます。 まず「夫」 妻の平成24年中の給与収入(失業保険は入れない)合計が103万円以内なら、配偶者控除を受けられます。 103万円を超えてしまっていても141万円までは配偶者特別控除を受けられます。 勤め先に、扶養控除申告書を提出します。 今の時期ですから、会社から「これ、書いて出してね」といわれてると思いますよ。 次「妻」 現在求職中ということは「12月最後の給与の支払時に、勤務先にて年末調整をしてもらえない」ということになる可能性大です。 就職先が決まり、年末調整をしてくれるというなら、平成24年中に他社から貰った給与額等を証明する源泉徴収票をそこに提出してしてもらえばオッケーです。 残念にも就職先が見つからなかった場合には、妻の給与から天引きされた所得税は「精算されない」状態になります。 タクシーにのって一万円札を出して、おつりを貰ってない状態と同じになります。 この「おつり」を貰うために、自分で確定申告書を税務署に提出します。 ちなみに夫の会社では、妻の収入にかかる所得税の年末調整はしてくれません。 夫は従業員ですが、妻は従業員ではないからです。 夫の勤めてる会社の税理士がものすごく親切で「○○さんの奥さんって確定申告すれば還付を受けられるよ。私がついでにしてあげよう」というなら別ですが、そこまでしてくれる税理士はあまりいないでしょう。 つまり妻は妻自身で確定申告書を税務署に出すべしとなりますね。
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- meitoku
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5月まで勤めていた会社から源泉徴収票をもらい1月になったら確定申告をしてください。 失業手当は収入に入れる必要は有りません。 ご主人は一度会社で扶養無しで年末調整を行い来年度に修正申告をすれば良いと思います。 詳しくは税務署へ問い合わせて下さい。 国民健康保険や国民年金の加入脱退 扶養になり3号被保険者等の手続きも等も忘れずに行って下さい。
お礼
遅くなました。 ありがとうございます。 無事手続きできました。
お礼
遅くなりました。 ありがとうございます。 扶養控除手続きは旦那の方で無事手続き出来ました。 また、確定申告に行こうと思います。