• ベストアンサー

扶養について

本当に ド素人で申し訳ございませんが、どなたかアドバイスお願いします。 私は独身で総収入380万円のサラリーマンです。72歳になる母との二人暮らしです。母の公的年金収入は95万円、遺族年金が35万円・家賃収入が75万円になります。住居は共に暮らしておりますが、十年前、近所に姉の家を建てた時に母の名義で建てた為に住所は姉の家になってます。これまでは、会社に数回「扶養」に入れられないか検討して頂いたのですが、なにせ出来たばかりの素人の集まりみたいな有限会社で解る者が居ません。因みに昨年、社会保険・年金・雇用保険整備したばかりの会社です。この場合、母親を「扶養」することは可能でしょうか?それと、私の「社会保険」に加入出来ますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.3

No.2で回答したものですが、もう少し詳しい補足説明をしておきます。(確定申告を毎年していて、green-hdjさんには大きなお世話かもしれませんが念のため) 一番分かり易い方法として、私が載せておきましたURLより「e-TAXを利用しない~」のボタンから「青色申告決算書・収支内訳書」を選択し、「収支内訳書」の「収支内訳書(不動産所得用)」を選択してください。 これは、実際に使用できる内訳書です。これで申告の練習がてらに入力してみて下さい。 ここでは、取得時や増改築した際の金額や年月を入力することになりますので、その書類を一度整理しながらやってみてください。 ここで、分かり辛い箇所を詳しく記述しておきます。 大概は、経費の中の「減価償却」で悩むことが多いです。一度、理解すればそれ以降はそれ程悩まずに出来ますので、頑張ってください。 減価償却費の計算について(増改築費も同様) 例 平成15年1月家屋を取得し、賃貸物件とする。   取得金額 12,000,000円   賃貸期間 12ヶ月(1年間)   減価償却の方法 定額方式   耐用年数 22年 以上の条件で、考えた場合 ・「前年末未償却残高」の金額の算出方法 償却の基礎になる金額 10,800,000円(1) 取得金額の10パーセントが引かれたものが、基礎となる金額になります。(取得した時点で、既に中古として考えると理解し易いと思います) (1)から今までの経過した期間の金額を差し引いたものが「前年末未償却残高」です。(金額が分からない時は、適当に数字を入れて「本年の減価償却費」が自動計算されたものを参考に、自分で再計算してください) ・本年中の償却期間 12ヶ月(1年間賃貸していた場合です。賃貸期間を記入します) ・減価償却費 自動計算してくれます。(もし、建物を取り壊した場合には取得金額の10パーセントを、取り壊した年の申告時のみ取れます) あと、今まで減価償却費を計上していなかった場合、遡って経費にできるか、チョット忘れてしまったので、これについては税務署に確認してください。 ・租税公課 賃貸している建物や土地に固定資産税が課税されていると思いますのでその税額を記入します。 これらの経費等を家賃収入から差し引いた金額が、「不動産の所得額」となり、年金の所得額と合わせることによって、お母さんの合計所得額が分かる(決定)されるのです。 この合計した金額が38万円を超えている場合は、扶養控除を受けることは出来ません。 ただし、社会保険の加入については、会社によって収入額や所得金額などの額に応じて認められる場合があります。認められない場合には、仕方ないですが国保料(税)が掛かります。 長文になってしまったこと、既にご存知であった場合は「余計なお世話をする奴がいるんだな」と笑って許してください。(笑)

green-hdj
質問者

お礼

大変、勉強になりました。私の「扶養」に出来るみたいです。ただ、社会保険は公的年金+遺族年金の合計が130万円?103万円?以上になるので、「国民健康保険」でお願いしますと言われました。 今回はありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.2

まず、大きく2つに分けて回答します。 1.確定申告における扶養等  まず、お母さんの扶養についてですが所得が関係してきます。 ・公的年金 所得税の対象 ・遺族年金 所得税の対象外 ・家賃収入 所得税の対象 公的年金と家賃収入の所得金額が38万以下であれば取れます。 家賃収入の計算は、家賃収入-必要経費(家屋の減価償却や固定資産税等)を差し引いた、純粋に入ってきた金額です。 参考URLを乗せておきます、そこで計算してみては如何ですか? 2.社会保険等の加入について これは、会社の中で年収がこの額以下であれば加入しても良いですよ、という条件が異なっているため、会社の方に確認してもらうしかないでしょう。 最後にいずれも、お母さんの住所が違っていることで条件に引っかる場合がありますので、住所を現在お住まいの住所に移すことをお勧めします。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
green-hdj
質問者

お礼

解り易い説明ありがとうございました。「所得」と「収入」の違いが解りにくく、今まで理解出来ませんでした。ご回答の説明で理解出来ました。扶養家族の「社会保険」は会社が決めるのも初めて知りました。私が「扶養」しても、会社の規定により、母が「国民健康保険」を支払う可能性もあるのですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

税金のカテですので、税金面からの回答です。 >母親を「扶養」することは可能でしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母の公的年金収入は95万円… 年金による「所得」はゼロでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >遺族年金が35万円… これは課税される所得に含まれません。 >家賃収入が75万円… 固定資産税や減価償却費などの「経費」を引いた利益分が「所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm つまり、不動産収入のうち、経費が 37万円以上あるなら、あなたは年末調整でお母様を控除対象扶養者とすることができます。 ご質問が昨年分の話なら、3/17 までに確定申告をどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

green-hdj
質問者

お礼

どうもありがとうございました。「無知」で恥ずかしいです。

関連するQ&A