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母を扶養にしたいのですが・・

お世話になりますm(__)m  同居ではない実の母親を私の扶養家族にして、健康保険も私の社会保険に入れたいと思います。現在は父と母の二人暮らしで、父の収入は年金とアルバイトで300万円ほど、母は来年から年金受給者になりますが(来年の2月で65歳です)、今年の収入は50万円ほどです(現在無職)。 父は扶養にはなれないと思いますが、母は大丈夫ですよね?今は2人とも国民健康保険に加入しているので、私の扶養になって母だけでも負担がなくなればと思っているのですが、その際父の扶養家族で無くなることで、何か不利なことがありませんでしょうか?例えば父が先に無くなったときとか・・・。何もわかりませんので、よろしくお願いします。

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回答No.3

#2の者です。 最初にアドバイスするべきでしたが、「扶養」というのはいろいろな扶養があります。その中で代表的なのが「健康保険」と「税金」ですね。この扶養はそれぞれが異なっていても良いのです。つまり、税金はお父様の扶養で、健康保険はあなたという風に。 お父様の年齢が記載されていないので正確な計算は出来ませんが、年金+給与で年間300万円ではお母様をお父様の税金上の扶養からはずしてしまっても問題はないかもしれませんね。 さて、あなたはサラリーマンでしょうから、別居のお母様を扶養にしたい!と職場に申し出ると、扶養をしていることの証明をしてくださいと言われるはずです。通常よく使う手が「扶養をしている=金銭的な面倒を見ている=送金の事実」ということです。 つまり、お母様の通帳に定期的に送金されている事実証明というのがもっとも簡単な方法なのです。もし現金で手渡していたり、満足な金額の送金がなかったりした場合には「扶養」の事実を第三者に表明するのはなかなか難しいですよね。 いくらなら良いか、という答えはありませんが、扶養するのですから、送金で大人一人が生活できるだけの金額でなくてはいけないでしょう。 税務当局のチェックですが、これは扶養がだぶってさえいなければOKだと思っていて下さい。 参考になれば幸いです。

その他の回答 (3)

  • Trendy
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回答No.4

私も詳しくないので、ここで質問して教えていただいている会社員です。(笑) お母様が社会保険の扶養に入れる要件を満たす事により、結果的には質問者さんが主たる生計の維持者と認定されるので、質問者さんの年収によっては、公的扶助の対象外となることも・・・。というのを教えていただけました。ほっ。

回答No.2

お母様をあなたの扶養にするということは、お父様の扶養からはずれることになりますが、それでよろしいのでしょうか。 お父様は300万円ほどの年収があるとのこと。お母様を扶養にするとしないとでは、かなり納税額が変わってくるのではないですか? 特別あなたの扶養にしなければならない特段の理由がない限りお父様の扶養のままがBESTだと思います。実際、あなたはお母様を扶養している状態でありますか? 生計が別な以上、「扶養している」=「お父様の扶養でない」ということを証明するのはかなり難しいですよ。書類上扶養に入れたとしても、必ず税務当局のチェックは入りますから。。 なお、お父様が亡くなった場合については特に不利益はありません。

blueeyes
質問者

補足

さっそくのご回答を感謝します。父の所得税に関しては、「母の国民健康保険の年間保険料負担を無くす方が有利なのかな」と考えています(2人分で国保26,000円/月です)。あと私の扶養にすると私の会社から扶養手当がでるので、それを母にプレゼントするのもいいかな・・と。もちろん私の所得税も安くなりますし。 実際に扶養しているかどうかというのは、どのくらいの援助をしていないといけないのでしょうか?多少はしております。また税務当局のチェックとはどんなものですか?とても厳しいものですか?いろいろ聞いて申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。

  • u_tan
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回答No.1

お父さんが無くなった時にお母さんがお父さんの扶養家族ならばお父さんの死後も半分支給されると記憶しています。

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