• ベストアンサー

扶養について

当社職員より別居している母を扶養にしたいとの申し出がありました。 母親の年齢は、65歳で老齢基礎年金、遺族年金、他に死亡したご子息の生命保険金受取金(一時所得分+年金型保険)の収入があります。 遺族年金は非課税だと認識していますが、この生命保険分は扶養する場合の収入に入れなければならないのでしょうか。 老齢基礎年金は年額67万円ほどなので、扶養条件の収入158万円にはみたないので、扶養になれるとおもうのですが・・・ 生命保険受け取り分も収入に入れるとなると158万円以上になります。 生命保険受け取り分は、収入にいれなくてよいと認識していますが、間違いないでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>当社職員より別居している母を扶養にしたいとの… 何の「扶養」ですか。 ・税金? ・社会保険? ・給与? 以下は、税金の話のみです。 >この生命保険分は扶養する場合の収入に入れなければならないのでしょうか… 保険料を誰が負担したか、保険金受取人に誰が指定されていたかなどにより、課税関係が違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 相続税や贈与税の対象になるものなら会社には関係なし、所得税の対象になるものなら給与計算に関係すると言うことになります。 >老齢基礎年金は年額67万円ほどなので、扶養条件の収入158万円… 「年金所得」はゼロで良さそうですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm あとは、生保が所得税対象になる種類かどうかだけご確認ください。 所得税対象になるものなら、38万以下でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

necojiru
質問者

お礼

mukaiyama様、ご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 生命保険は保険料負担者、被保険者ともご子息で死亡時の受取人は お母様だったようです。 この場合、相続税の対象になるので、毎月給料計算する際、 お母様は扶養に該当しますよね? お手数ですが、再度ご返信頂きたくお願いします。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2の回答を削除して下さい。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

母親の合計所得金額が38万円以下であれば良い訳です。 (1)老齢基礎年金: 所得=67万円-公的年金等控除額=0円 (2)遺族年金: 非課税所得なので合計所得金額に加えない。 (3)生命保険金受取金: 贈与税の対象となるものなので合計所得金額に加えない。 結局、母親の合計所得金額は0円なのでその職員は扶養控除を受けることができます。

関連するQ&A