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収入がある家族を扶養家族扱いには出来ない?
よろしくお願いします。 自分(40代)の同居家族には、若い頃から経済的理由で年金をかけて来なかった現在無収入の父(70代)、若い頃に中小の会社員で現在は年金受給者の母(70代)、幼い頃からの身体障害者で現在は障害者年金をもらっている姉(40代)がいる、計4人家族で世帯主は自分です。 各々の収入を改めて並べてみますと‥ ・自分(世帯主):年収450万円 ・父:無収入 ・母:年金受給による年収:96万円 ・姉:障害者年金受給による年収:78万円 ‥という家族構成と、世帯としての収入の内訳です。 このような年収内訳の世帯において、自分(世帯主)が勤める会社で入っている社会保険に、他の家族3人を扶養家族として加入させる事はできないでしょうか? 会社には、他の3人の同居家族を 「 どのような理由で扶養家族として社会保険に加入させたいのか? 」 という記入欄がある扶養家族申請書を出す必要があります。 ただ自分としてはそのような申請をしなくても、以前の会社では少なくとも無収入の父と年間の障害者年金が78万円の姉は扶養家族として自分の社会保険に加入できていました。そこで今回の新しい会社(社会保険完備)でも、何も改めて扶養理由を聞かれる事無く家族分も社会保険に入れてもらえるものと思っていました。 以上の自分の世帯の年収内訳を前提に、父・母・姉が各々どのような理由であれば自分の会社の社会保険に扶養家族として加入できるでしょうか? お詳しい方がおられたらご教授して頂けると助かります。 よろしくお願いします。
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こんにちは。健康保険法は本来、収入のある人を被扶養者(いわゆる扶養家族)とは想定していないのですが、そうなるとアルバイトで1万円かせいでも外れてしまい実務上、大変ですし厳しすぎます。 ということで、厚生労働省の行政解釈により、ある程度の収入までは認めても良い(認めなくてはいけない、ではありません)ということになっています。扶養認定の最終的な判断は健康保険組合がします。 添付のサイトは厚労省のものですが、ここに被扶養者と認定され得る家族の範囲と条件が書かれています。また、リンク先に収入がある場合の説明もありますのでご覧ください。 お勤め先への提出資料には、この要件を満たしていることを記載すればよく、個人的な事情などは不要だと思いますが、ご心配でしたら確認なさればよいです。ご家族は年金収入しかないのですから、まず大丈夫だと思います。
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- sapporo30
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収入面からは、一般的に入れる金額ですから 収入が少なく、私が扶養している為 でいいのでは? だめって言われてから考えましょう。
- ChaoPraya
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基本的には、低収入であるということでいいと思いますが? 御両親、お姉さんの収入状況は基本的に扶養家族の範囲ですので問題はないと思います。(あくまで基本的にです。) 兄姉は同一世帯が条件になりますがそれもクリアしていますし、60歳以上もしくは障害(お姉さんは障害基礎年金2級ですね)をお持ちの方は年収180万円未満で被扶養者にできます。 基本的にというのは、政管健保や多くの健保組合で被扶養者になれるということで、健保組合によっては認定条件が変わることがあります。 会社の健保の規定を確認する必要があります。
- alpha123
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社会保険というのは健康保険組合のことですか? 健康保険や共済保険の被扶養者の範囲はそれぞれの保険(組合)が決めます。 会社変われば申請というか届けの様式が違うのは当たり前です。 >「 どのような理由で扶養家族として社会保険に加入させたいのか? 」 という記入欄がある扶養家族申請書を出す必要があります。 ただ自分としてはそのような申請をしなくても、以前の会社では少なくとも 届け出せというなら出せばいいじゃないですか? 申し出があって扶養家族に出来るだけです。 収入がない親でも扶養していなければ扶養家族に出来ないし、実際は扶養していても扶養家族にしなくてもそれは国民の自由です。 前のところがどうだったかなんていまの会社の総務(や保険)には関係ありません。届けあればあなたに各種の控除がある(税金が安くなる)ってだけです。前の会社でごまかしていても知ったことではない(注 質問者が不正ってことじゃないです。念のため) 質問の範囲の人は扶養家族になると思います。おじやおばや祖父母でも同居していれば(その程度の収入なら)たいてい扶養家族です。 同居していることで扶養しているって見なすという(ちょっとずさんな)扱いです。 http://www.site-jj.com/lifestyle/fuyoukazoku/