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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職した母を扶養に入れる場合について)
退職した母を扶養に入れる場合について
このQ&Aのポイント
- 退職した母(58歳)を私の扶養に入れる方法について質問です。
- 遺族年金と失業保険を受給中の母を扶養に入れる場合、社会保険には入れない可能性があります。
- 失業保険の受給終了後には、私の社会保険の扶養に入れることができるかどうか確認したいです。
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noname#24736
回答No.1
1.社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、遺族年金と失業給付金も含まれます。 従って失業保険の受給中は扶養になれず、受給開始前と、受給終了後は扶養になれます(来年まで待つ必要はありません)。 扶養になれない期間は、ご自分で市の国民健康保険に加入することとなります。 2.手続きは、社会保険の資格喪失の翌日から14日以内ですが、多少遅れても国保の保険料には影響がありません。 加入には、会社から退職を証明する書類(離職票や社会保険資格喪失届のコピーや退職証明書)と印鑑を市の国保の係へ持参します。 国保の保険料は前年の所得を基に計算されますが、失業中であれば、減額などの制度がありますから、市の国保の係に相談しましょう。 3.所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族)になれます。 又、所得税では遺族年金と失業給付金は非課税ですから収入には含まれません。 従って、所得は0となります。 又、1月から扶養になれますから、会社に届け出ましょう。 (既に提出している、17年 扶養控除等申告書の扶養親族の欄に記入します)