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私は母親を扶養に入れられるか?
私は以下のような家族構成ですが、母親は私の扶養にすることができるでしょうか? (家族構成)5人 私(45歳、会社員)、妻、子供(小学生2人)、母親(71歳) 父が10年前に亡くなり、母は年金として老齢基礎年金と遺族厚生年金の2つをもらっています。私はずっと、もらっている年金の正確な額は知りませんでしたが、200万弱だと母親が言っていたので扶養に入れていませんでした。ところが、今日、市役所からH18年度の所得証明をもらってきたら以下のように書かれていました。 所得:0円、老齢者年金収入額:740,432円 この場合、母親は扶養に入れられるのでしょうか?ちなみに社会保険庁からきた葉書には以下のようになっています。 H18.6~H19.4までの支給額 老齢基礎年金:740,432円 遺族厚生年金:1,265,300円 遺族厚生年金は収入に入らないのでしょうか?市役所の証明が間違っているのでしょうか? このカテでは初めて質問するので言葉足らずの部分がありましたら補足しますので教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者の方はちょっと話が混乱していますね、整理してみましょう。 扶養というのは、税金の面と健康保険の面がありますこのふたつを質問者の方はごっちゃにしています、まずこのふたつを分けて考えましょう。 ただどちらも生計がひとつであるという点は同じです。 最初に税金の面で言うと所得の合計が38万以下ですと扶養になれます。 収入と所得とは違います、所得とは何かというと収入から控除を引いた金額です、これの合計が38万以下ですと扶養なれるということです。 そこで母親の収入というと老齢基礎年金と遺族厚生年金があるわけで、この二つの所得を計算してその合計が38万以下になるかどうかということです。 まず遺族厚生年金ですが、実は遺族厚生年金は非課税ですですから所得はゼロです。 >遺族厚生年金は収入に入らないのでしょうか?市役所の証明が間違っているのでしょうか? 市役所の証明は間違ってはいません、遺族厚生年金は収入に入りますが、非課税なので扶養の基準になる所得には入らないのです。 次に老齢基礎年金出ですがこちらは非課税ではありません、ですが65歳以上ですと120万の控除があります。 740,432-120万 これはゼロ以下になってしまいます、つまり所得はゼロということです。 >所得:0円、老齢者年金収入額:740,432円 というのはそういうことです。 ということで老齢基礎年金と遺族厚生年金の合計所得はゼロですので、質問者の方の扶養になれるということです。 それから年末調整は所得税の話ですから、当然扶養になれます年末に会社から配られる扶養控除等(異動)申告書にちゃんと書いてください。 次に健康保険ですが、会社にいれば次の四つの保険があります。 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金です、前のふたつは労働保険と呼ばれ後のふたつは社会保険と呼ばれています。 ただ人によってはこの四つ全てを社会保険と呼んだり、あるいは健康保険だけを社会保険と呼ぶのでちょっとややこしくなるのですが。 いずれにせよ社会保険の中に健康保険は含まれるもですから >社会保険と健康保険組合の扶養の条件は違うのでしょうか という表現はおかしいということです。 ただこのようにはいえます扶養等の規定については、健保組合が厚生労働省のガイドラインの範囲で決められることなので、各健保により差があることは確かです(もちろんガイドラインを大きく逸脱するような規定は認められませんが)。 ですが一般的には以下のようになります。 健康保険の扶養については収入が問題になります(所得ではありません)。 60歳以上では年金が年収180万以下であれば、扶養になれます。 母親の場合は老齢基礎年金と遺族厚生年金があるわけで、これの合計が 740,432円+1,265,300円=2,005,732円 ということで180万を超えてしまうため扶養にはなれないということです。 もちろん上記のように各健保によって規定には差があるので、正確には健保に確認せねばなりませんが、恐らくほとんどの健保ではこのような規定のはずです。
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- jun95
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お母さんと生計をひとつされている場合だと、所得税の場合は、合計所得金額が38万円までだと扶養にすることができます。遺族厚生年金は、非課税所得なので、所得税の対象になりませんから、老齢基礎年金だけで判断します。この場合だと、入れることになります。 また、社会保険の場合は、非課税所得である遺族厚生年金も含めて、130万円以上(老人の場合は、180万円)だと扶養にすることはできません。このケースでは、いずれにしても、180万円以上なので、社会保険は扶養にできません。
お礼
回答ありがとうございました。「扶養」と一口に言っても税務上の話と健康保険の2つがあるのが初めて分かりました。今まで年末調整で間違いを10年間続けてきたことも今回はっきりしました。 ここで聞いてよかったです。本当に感謝に耐えません。
補足
>いずれにしても、180万円以上なので、社会保険は扶養にできません。 回答ありがとうございます。今回、質問をした理由は、私の勤める会社の健康保険組合に母を被扶養者とすることが出来るかどうか知りたかったからです。社会保険と健康保険組合の扶養の条件は違うのでしょうか?(会社により一概には言えないことなのでしょうか?) 頂いた回答では年末調整のときの被扶養者に私の母親はダメだということですよね?
会社の規定だと思います。 お務めの会社の経理に聞いてください。 扶養資格は均一ではないと思います。 実家の役場の職員は200万でもOKと聞いていますし、私の勤め先では130万です。 私の母は合わせて17-80万ぐらいありますので扶養には入れませんし、医療もダメです。
お礼
ありがとうございます。「扶養」というのは税金と健康保険の2つの場合があるのを初めて知りました。それも基準が「所得」と「総収入」と別々だということも初めて分かりました。一番驚いたのは遺族厚生年金が非課税で所得には入らないと言うことです。父が無くなってから本当だったら母を税務上の扶養に出来たのにここ10年は扶養にしていなかった誤りにも今回気づきました。(あ~10年間もったいないことをしていました) 本当にためになる話ありがとうございました。感謝感謝です。