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新卒・親を社会保険被扶養者とする場合
大学を卒業し4月から就職する予定の者です。 私の父はすでに亡くなっており、 子は私一人の母子家庭です。 私は母の扶養に入り母のパート収入と 遺族年金で暮らしてきましたが、 母は昨年でパートを辞めており 現在遺族年金以外の収入は0の状態です。 そのため、今年私が就職するにあたって 母を私の社会保険の扶養に入れたいと 考えているのですが、 手続きに必要な書類が 健康保険被扶養者(異動)届くらいしか わからず、困っています。 ちなみに母とは春から別居の予定です。 また、遺族年金の受給者も 「年金受給者」という括りに入るのかも 合わせて教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします!
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- sk150808
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たくさんの回答がありますがNo3の方の後半、 「いずれにしても、その負担額が年金額を上回ることが条件です。」がポイントです。 但、収入が130万未満であれば扶養が認められることがあるようです。 おそらく130万円以上の遺族年金だと推測しますが・・。
dymkaです。何度も申し訳ありません。 >……遺族年金の受給者も「年金受給者」という括りに入るのかも合わせて教えていただけると幸いです。 の質問を忘れていました。 結論から先に言えば「入る」です。 --- まず、「遺族年金」は、「遺族基礎年金」も「遺族厚生年金」もどちらも「公的(な)年金」ということになります。 そして、【協会けんぽのルールでは】「公的年金」も「被扶養者の収入」に含めることになっています。 また、「雇用保険の失業等給付」や「健康保険の傷病手当金」のような【非課税の収入】も「被扶養者の収入」に含めます。 ということで、「被扶養者の収入には遺族年金も含める」という結論になります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >……被扶養者の収入には、【雇用保険の失業等給付】、【公的年金】、【健康保険の傷病手当金や出産手当金】も含まれますので、ご注意願います。…… --- ちなみに、「健康保険法」という法律には、「どのような収入を元に被扶養者の資格の審査をするか?」というようなことまでは書かれて【いません】。 その代わり、健康保険の制度を管轄している「厚生省(現在の厚生労働省)」が、【健康保険の運営者ごとにルールがバラバラにならないように】、「被扶養者の資格審査をする際の目安」をいろいろと作っているので、今では【どの健康保険もだいたい同じルール】になっています。 ですから、「年収130万円未満」や「非課税の収入も含める」といった基本的なルールは(協会けんぽに限らず)どの健康保険もほぼ共通しています。 ただし、健康保険組合は1400以上もありますので、【基本的なルールは同じでも細かい部分で違いがある(場合によっては大きく違っている)】ということがあります。(ですから、「自分が加入するのはどこが運営している健康保険か?」が重要になってくるわけです。) この辺の経緯については、以下の記事が詳しいです。 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ***** 補足:「遺族年金」と「税金(のルール)」について 「遺族年金」は【非課税扱い】なので、【税法上の(税金の制度上の)所得(の金額)】としては「0円」とみなすことになります。 つまり、「健康保険の被扶養者の審査のルール」と「税金のルール」では、遺族年金に対する考え方が違うということです。 --- なお、【税金のルール上の】「収入と所得の違い」について知りたい場合は、以下の記事が参考になります。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ※短くまとめるつもりが、けっきょく長くなってしまいました。とりあえずこのくらいにしますので、分からない点があれば補足してください。
dymkaです。 回答がたくさんついて混乱されているかもしれませんので、念の為補足です。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の健康保険は、「全国健康保険協会」と「日本年金機構(年金事務所)」が【役割を分担して】運営されています。 具体的には、以下の記事にある通りで、「被扶養者資格の審査」は「日本年金機構(年金事務所)」が行なうことになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >健康保険の【給付】の手続や相談等は、協会の各都道府県支部で行い、 >健康保険の【加入】や【保険料の納付】の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
健康保険の不要の認定基準や申請書類については 加入健保によって多少の違いがある 会社経由での申請になるので会社の担当者に聞いてください 別居だと扶養している証明が必要な場合もあります その為の基準や書類も多少の違いがあります 年金機構って回答がありますが扶養と年金機構は関係無いです 配偶者の場合は年金機構も絡むがそれ以外の扶養には関係ないですです 扶養される人の年金収入は関係ありますが
>手続きに必要な書類…… 大きな会社ならば、【自分で調べなくても】「人事担当の部署」から指示がありますので、慌てる必要はありません。(慌てても早く加入できるわけではありません。) --- とはいえ、「社員一人で税金や保険の手続きをしている」というような会社もありますので、「自分がしっかりしないといけない(損する)」こともあります。 そういう場合は、まず、【就職する会社が加入している健康保険の運営者】を確認してください。 一番加入者が多いのが「”全国健康保険協会”が運営している健康保険(協会けんぽ)」で、ネットの情報もだいたい「協会けんぽのルール」を元に解説していることが多いです。 「協会けんぽ」の場合は、以下の記事でルールが説明されています。(会社の担当者もこのルールに従って手続きしています。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 「協会けんぽじゃなかった」という場合は、「◯◯健康保険組合」のはずなので、その「健康保険組合」のルールを確認します。 ただし、健康保険に関する届け出は(従業員ではなく)「事業主(会社)」が行いますので、「ルールの詳細」までは公開していない健康保険組合もあります。 その場合は、「会社の(健康保険の届け出の)担当者」に確認してもらってください。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上あり、すべて掲載されているわけではありません。 --- 備考:「別居」している親族の【被扶養者の資格(の審査基準)】について 「別居」の場合は、【各健康保険組合ごとの審査基準の違い】が大きいです。 つまり、「本当に扶養しているかどうか?(生活の面倒を見ているかどうか?)」を審査するための「基準」や提出させる「資料」も健康保険組合ごとに異なるということです。 ただし、「協会けんぽのルールとほぼ同じ」という健保組合も多く、結局は「健保組合の都合(方針)次第」ということです。 --- 他にも、色々と補足したいことがありますが、「健康保険の被扶養者制度の仕組み」の解説を始めると、字数制限に引っかかるくらいの長文になってしまいますので、このくらいにしておきます。 ということで、不明な点があれば「補足」の機能を使って質問してください。
新卒・4月入社の社員なら、今準備しなくて良いです。 お気持ちは分かります。母子家庭なら一刻も早くと思われていることでしょうね。ですが、「健康保険被扶養者(異動)届」にしても、自分で勝手に準備するもんじゃありません。会社の担当者から渡された紙に書くのです。もしネットでダウンロードして記入でもしていったら、変な顔をされたうえに、担当者が用意した紙に書き直せと言われるのが落ちでしょう。要注意人物扱いされることさえ懸念されます。 あのね、一刻も早くなんて、考えなくてもいいんです。あなたの事情を、会社の担当者に理解してもらう、それが一番大事なんです。理解されれば、親身になってくれることでしょう。さらに、入ってしまえばおしまいじゃないんですよ。時々は現況確認されるんです。それに耐えられる証明は、事前の憶測では準備できません。 今は、「母上の収入130万円・あなたが生計を維持している」の基本条件さえ知っていれば良いんです。あえて言わせてもらうなら「生計を維持している」は、学生のあなたでは証明できるとも思えません。給与を貰えるようになってから考えることでしょう。
- mochifuchi
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会社で健康保険を担当しているものです。 具体的な提出書類は、就職先で加入する健康保険(協会けんぽか組合健保)へ確認が必要ですが、扶養認定されるポイントがいくつかあります。 大事なのは「扶養」という観点から、被保険者の収入によって家族の生計が維持されている現状が、対外的に示せることです。通常は親が子を扶養するのは当然ですが、今回のように逆の場合は厳しくみられる可能性が高いです。特に高齢の方は医療費がかかると思われてしまうため、認定は慎重のようです。 なのでお母様の提出資料としては、直近の年金の振込通知書(ハガキ)または裁定通知書になります。そこから遺族年金を月額に換算して、質問者さんの月収を下回れば基本的には扶養できます。 問題なのは別居の場合です。一緒に暮らしていないとまず質問者さんの収入で生計を維持しているとはいえないため、確認のための書類も多岐にわたります。 私の会社の健保組合には、別居の場合は次のようなものを提出すれば通る場合が多いです。 ・家族の家賃が社員の口座から落とされている証拠書類(契約書や通帳のコピー) ・電気ガス水道などのライフラインが社員の口座から落とされている証拠書類 ・年金の月額以上の金額を手渡し以外で3か月以上毎月送金している証明(口座の自動送金証明書や通帳のコピー) いずれにしても、その負担額が年金額を上回ることが条件です。 下回ると、イコール扶養されてないよね?自分の年金で生活してるよね?ということになります。 入社前に機会があれば確認されるとよいと思います。
- y-y-y
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遺族年金も、社会保険(健康保険)の扶養となる為の、収入額ですね。 https://www.google.co.jp/search?ei=atShWuiMC8PM0ASU6IHQCw&q=%E9%81%BA%E6%97%8F%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%9D%A1%E4%BB%B6&oq=%E9%81%BA%E6%97%8F%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%9D%A1%E4%BB%B6&gs_l=psy- 必要な書類は、wakame1108 さん、勤務先の健康保険担当へ聞いてください。 収入が一定の金額以下であっても、扶養に入れるかどうかは、健康保険組合の判断ですので回答が出来ません。 また、収入が一定の基準以下で有っても、健康保険の扶養に入れる時期ですが、健康保険組合によっても違います。 (1) 現在の1年間(1月~12月)の収入が、一定の基準以下の見込みなら、すぐに扶養に入れる。 (2) 前年の1年間(1月~12月)の収入が、、一定の基準以下なら、すぐに扶養に入れる。健康保険組合によっては、「公的な証明書」が必要な場合もある。 (3) 現在の1年間(1月~12月)の収入が、一定の基準以下と「確定後」に、扶養に入れる。健康保険組合によっては、「確定後」に、「公的な証明書」が必要な場合もある。(公的な証明書が出るまでは、他の健康保険(国保など)に加入が必要) wakame1108さんの勤務先の健康保険組合が、お義母さんを(1)~(3)のどの時点を扶養と認定するかも、回答が出来ません。 お義母さんが扶養になる時、健康保険組合によっては、平成〇年の収入額の「公的証明」を要求されるかもしれません。 さらに、お義母さんが扶養となったあとも、健康保険組合によっては、毎年、または、数年に1度、扶養家族の収入額の確認のために「公的証明」を要求されるかもしれません。 ★ 公的な証明とは、住んでいる自治体が発行する「課税証明書」の提出で、たいていは、OKとなる様です。 https://www.google.co.jp/search?ei=xtqhWtnqDcWs0ASTlYaYCA&q=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy-
- 177019
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「扶養者の基準の中の収入条件」があって、別居、同居に限らずの、お母様の収入が年間130万円未満、年齢は「20歳から60歳未満」であるならお母様は貴方の扶養に入る事は可能でしょう。それと、この申請に関しては、就職先の会社から「年金機構」(旧社会保険事務所)に申請すべきものですので、(会社印が必要)会社には申請のための用紙も準備してあり、健康保険担当に申し出て申請して下さい。他必要なものは担当者が教えてくれます。お母様は「遺族年金」しか収入は無いのですから、「年金受給者」で間違いありません。