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社会保険 在職給付金
65歳になっても、通常勤務者 社会保険加入者です。 年金を受給しても、今まで通り社会保険加入のままで 給与天引きできるのでしょうか? その時の徴収額は、普通に月額算定表で見てよいのでしょうか?
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はい、厚生年金の保険者期間は70歳までなので、それまでは 今まで通りです。ただし、受給される年金の額については、 併給調整される場合があります。「在職老齢年金」と呼ばれる ものです。 目安としては、月々のお給料の額と厚生年金の額の合計が48 万円を上回る場合、超えた部分は支給停止となります。
お礼
早速の御返答有難うございました。 わかりやすいご説明で、助かりました。<m(__)m>