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社会保険および厚生年金の金額について
社会保険および厚生年金の金額についてお聞きしたいのですが、 標準報酬月額というものは、 やはり4月~6月の給与で決まってしまうものなのでしょうか。 私は先日まで夜勤をしてまして、 今年の4月~6月は夜勤で働いていた分の給与が入るのですが、 今は通常の勤務を行っています。 7月以降は通常の勤務の分の給与になりますので、 かなり給与が減額になります。 それでも夜勤で働いていた時代の分の社会保険料や、 厚生年金保険料が引かれてしまうのでしょうか? それでは生活が困窮してしまうので困っています。 来年の8月まで耐え凌がないといけないのでしょうか?
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年に1回の改定のほかに「随時改定」というのがあり、著しく給与額が変わったときには変更されます。 1。昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき 2。固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき 3。3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき この3つの条件を満たしたときには標準報酬月額が改定されます。月給が変動した月から4ヶ月目に変更されるのでそれまではガマンが必要・・・・
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- kurikuri_maroon
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少なくとも、定時決定で決定される標準報酬月額(保険料額の算定のための基準になります)については、そのとおりとなります。 標準報酬月額の決め方(定時決定や随時改定などについて、こちらでよくご理解下さい) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html これを決めるときには、算定基礎届(定時決定のとき)や月額変更届(随時改定[回答1で説明されています]のとき)を出します。 詳しい決まりについては、以下のとおりです。 算定基礎届 http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/11.pdf 月額変更届 http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/12.pdf その他の関係書類 http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html#p3 さて。 実は、ここで、ご質問にあったような事情を考慮した見直しも行なわれることとなり、保険者算定の取扱いの改定が行なわれることとなりました。 どう考えても、4月から6月の間にたまたま受け取る報酬の額が多いだけで標準報酬月額がどーんと跳ね上がってしまうのだとしたら、何とも不利だからですね。 平成23年4月1日からの適用です。 「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改訂の取り扱いについて」の一部改正 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110427T0010.pdf これは、「その年の4・5・6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と、「前年の7月からその年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に、「2等級以上の差を生じた場合で、かつ、この差が、業務の性質上例年のように発生することが見込まれるとき」に、保険者算定といって、審査によってそれまでの標準報酬月額のままにできるようにしよう、というものです。 保険者(健康保険組合なり年金事務所なり)が審査・算定を行ないます。 したがって、これにあてはまる可能性があるならば、事業主から保険者に対して申立書を出していただいて、保険者算定を受けられるようにしたほうが良いかもしれません。 下記のとおりです。 「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改訂の取り扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110427T0020.pdf 具体的な内容(Q&Aや、申立書の様式等)については、以下を参照して下さい。 できれば、事業主にも一緒に読んでいただいたほうが良いかもしれませんね(まだまだ周知不足だからです。)。 「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について」に関するQ&Aについて http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf
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