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社会保険について。
初歩的なことですみません。 今年就職が決まり1月から働いていまして、お給料の計算が月末締めで 翌25日払いなのですが、2月25日に1月分の給料明細をもらい、 控除額等を計算していて疑問に思いました。 まず、給与総額(給与+交通費)をもとに標準報酬月額表の報酬月額の 欄を見て、自分で確認した健康保険料と厚生年金保険料の金額が、会社 から貰った明細の金額が違い、会社側のは一段下の欄の金額でした。 多く差し引かれているのでしょうか? 1月の勤務日数ですが、19日の内18日の勤務で基本給、手当等すべ て日割りの計算でした。翌月分以降の月々の給与総額で標準報酬月額表 をみると1月分の給与明細の社会保険料控除額と同じでした。 なぜでしょうか?給与で残業手当などで変動があっても、社会保険料控 除額は変わらないのでしょうか?
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- hinode11
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働く人が自分の社会保険料に関心を持つのは大変結構なことです。健康保険料とか厚生年金保険料とかの名称があっても、社会保険料の本質は「税金」だからです。 >1月の勤務日数が、18日/19日で基本給、手当等すべて日割りの計算でした。 入社すると、通常の1箇月分の給料(報酬)に対応する等級の標準報酬月額が決まり、それに応じて1箇月分の保険料が決まります。 1月の給料が日割り計算だったため、通常の1箇月分の給料よりも少なかったけれども、健康保険料と厚生年金保険料は日割計算を行いません。1月入社であれば、1月1日入社であろうと1月31日入社であろうと、1月分の保険料をぜんぶ払わなければなりません。 >翌月分以降の月々の給与総額で標準報酬月額表をみると1月分の給与明細の社会保険料控除額と同じでした。なぜでしょうか?給与で残業手当などで変動があっても、社会保険料控除額は変わらないのでしょうか? その通りです。 等級(標準報酬月額)が変るのは、 (1)給料が3箇月連続して増加(または減少)し、3箇月の平均給料が現行の等級(標準報酬月額)に比べて2等級以上の差が生じた場合。(随時改定) (2)毎年、4、5、6月の3箇月の平均給料が現行の等級(標準報酬月額)に比べて1等級の差が生じた場合。(定時改定)
お礼
丁寧なご回答有難うございました。 とても、勉強になりました。