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社会保険
既出、質問でしたらすみません。 社会に出て10年余り経ちますが社会保険について分からず投稿させていただきました。どなたか教えてください。 10年で2回程、転職を繰り返しました。そこで退職時の社会保険料徴収がいまいち分かりませんので、どなたか詳しく教えて下さい。 給与・・・旧会社:15日締25日払い 新会社:20日締25日払い 平成19年3/30付けにて退職し、4/1付けにて新会社に勤めました。 退職月の給与で2ヶ月分の社会保険が天引きされると聞きましたが旧会社の3/25支給日は通常保険料でした。これは2月分の保険料という事ですよね?そして新会社で4/1付けで新しく加入し4/25で満額保険料が天引きされました。 その後しばらくして社会保険事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」という届出書がきました。これは何でしょうか?私見ではTOTALで4/25天引きされた保険料は3月分であり未加入期間はないと思っているのですが・・・。 ちなみに1社目から2社目に移るときはこのようなことはありませんでした。 ご回答よろしくおねがいします。
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- gyoumu-tannto
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#1です。 前回の転職では、空白期間がありません。 (3/31退職、4/1入社) >旧会社にて3/25保険料徴収(→2月分個人会社折半→3/末支払い) 旧・新会社にて4/25保険料未徴収 旧会社にて4/末(全額会社負担?) 新会社にて5/25保険料徴収(→4月分個人会社折半→5/末支払い) 上記の状況を見ても、3月の保険料は旧会社で徴収が行われたようですね。 (4/末の徴収分だと思われますが。これも個人会社折半です。) 今回の件ですが、新会社で保険料が発生するのは4月分からなので、4/25の給与で 徴収されたのは4月分の可能性はありますが、負担する必要のない3月分を徴収することはないと思います。 よって3月分の保険料が未納になっています。
- gyoumu-tannto
- ベストアンサー率43% (231/530)
ご質問者の場合、 旧会社 3/30退社 新会社 4/1入社 ですが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、末日に在籍しているところが支払います。 3/31はどちらにも在籍していませんので、国民健康保険、国民年金に加入し、保険料を支払わなければなりません。 旧会社はなるべく保険料を負担したくないので、わざわざ末尾の前の日を退職日としたと思われます。 また新会社で控除された保険料ですが、新会社では4月分の保険料から支払義務が発生しています。 そして、通常保険料は翌月控除なので4月支給給与からは控除されないはずなのですが・・・ ただ、会社によっては当月控除のところもあるかと思います。 確認された方がよいと思います。
- namnam6838
- ベストアンサー率36% (681/1861)
社会保険料は、後払いであり、 資格喪失日(退職日の翌日)の前月までが対象になります。 3月31日退職の場合は、資格喪失日(4月1日)の前月(3月)までが対象ですが、 3月30日退職の場合は、資格喪失日(3月31日)の前月(2月)までが対象となります。 わかりにくいですが、要は、月末日の在籍したところで判定されるもので、 3月30日退職ですと、3月31日が空白期間であり、ここは国民年金の対象となります。 そのかわり、3月給与から2ヶ月分徴収されるということはありません。 3月30日退職は会社にそうさせられたのでしょうか。31日退職がベターであったと私は思います。 「退職日1日違いで負担が変わる社会保険料」 http://money.jp.msn.com/insure/columns/Columnarticle.aspx?ac=fp2005121666&cc=06&nt=06 後払いであるために通常入社した1回目の給与からは社会保険料は引かれないものと思います。 4月の給与で社会保険料が引かれたという理由がちょっとわからないので、これは他の方にお願いします・・。
お礼
namnam6838様 ご回答及び資料ありがとうございました。 3/30付け退職は訳があります。有給休暇残(14日)があり消化したのです。3/9(金)まで出勤し3/10~3/31の間で消化しようという考えでした。 ただ土日祝を除くと最終日が3/30になります。3/31は土曜日なので。 有給休暇は会社稼働日に適用すると聞いたので・・・。 そういった経緯で退職日が3/30になりました。これは旧会社が保険料負担を軽減する為、はめられたのでしょうか? その後、どのような手続きを踏めばいいか教えて下さい。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>退職月の給与で2ヶ月分の社会保険が天引きされると聞きましたが旧会社の3/25支給日は通常保険料でした。 退職月の給与は3月16日から30日までの分が4月25日支払われたはずで、これがそうではないのですか? それについては何も書いてありませんね? >私見ではTOTALで4/25天引きされた保険料は3月分であり未加入期間はないと思っているのですが・・・。 少なくともそれはないと思いますが、3月にはその会社には在籍してはいなかったのですから、在籍していない月の分を引くことはないはずです。 ということはやはり3月分は未払いということではないですか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 旧会社で有給休暇残がありましたので消化しました。ただ本年に限り3/31は土曜日だった為、前日の3/30(金曜日)にしたのです。 旧会社に、はめられましたか? 私が無知だった為このように面倒になってしまいました。 新会社で4月分に関して問い合わせてみます。 また、今回の事例は2回目の転職でしたが1回目はこのような事はありませんでした。説明させていただきます。 事例)旧会社3/31退社 新会社4/1入社 旧会社にて3/25保険料徴収(→2月分個人会社折半→3/末支払い) 旧・新会社にて4/25保険料未徴収 旧会社にて4/末(全額会社負担?) 新会社にて5/25保険料徴収(→4月分個人会社折半→5/末支払い) 1回目転職時は以上のような手続きでした。総合的に事例の時の旧会社は良心的(全額会社負担だったから)だったのでしょうか?だから未加入期間勧奨がなかったのでしょうか? 長々申し訳ございませんがスッキリしたいのでご回答お願い致します。