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社会保険算定基準の変更の件

政府管掌社会保険と厚生年金の保険料が変わるのですが 算定早見表を社会保険庁のHPより見ようと思ってるのですが エクセルの表で1~27までありそれぞれ免除保険料率も違います。 各表1~39までの等級があり報酬月額も同じなのですが 保険料率が違うので負担額折半額が変わってます これは何なのでしょうか?? ちなみにhttp://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm なのですがわかりますでしょうか?

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回答No.1

そのページとファイルを見ればだいたいわかると思いますが、1~27の表は厚生年金基金に加入している場合で加入している基金によって免除保険料率が違うため、免除保険料率によって1~27に分かれています。ちなみに免除保険料率は「加入している厚生年金基金に問い合わせてください。」とあります。 ○厚生年金基金に加入しているならば、加入している厚生年金基金に免除保険料率を問合せ、該当の免除保険料率のファイルを使用する。 ○そもそも厚生年金基金に加入していないならば、 「1  一般の被保険者(2~7に該当する方は除く※)、又は70歳以上の方で政府管掌健康保険の被保険者」の後ろのファイルの表を使用する。 でいいのではないかと…。

mappy0213
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 よく見るとそうですね(^^;申しわけありがとうございませんでした ありがとうございます