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社会保険料について
東日本大震災の復興財源として2012年度から2年間、国家公務員給与を7.8%減額する特例措置が実施され、地方公務員においても7月から来年3月まで給与を減額いたしました。 これに伴い、関連する外郭団体職員の給与も半ば強制的に7月から減額されたわけですが、外郭団体に勤める職員は、民間企業と同様に健保、厚生年金等の社会保険料を事業主との折半で支払っております。 社会保険料の算定は、4月から6月に支給された平均給与額を基に、次期保険料が決定されるわけですが、給与減額により7月からの平均給与額は522千円なのに、本年4月から6月の平均給与額は568千円だったため、10月からの保険料額は1等級上位となり、給与減額と合わせ負担が大きくなっております。 おそらく標準報酬月額が2等級以上変わっていないことから、4月から6月までの給与額で算定したものと思いますが、実質46千円が来年の3月まで減額されるわけですから、保険料等級の見直しはできないものなのでしょうか。
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- ben0514
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noname#188107
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