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精神障害者2級です。夫の扶養範囲内で保険等を変えることなく働くにはいくらまで稼ぐ事ができますか

精神障害者2級です。そのため保険等を変えることなく夫の扶養範囲内で働きたいのですがいくらまで(できましたら手取りでいくらまで?)収入を得る事ができるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

被扶養の所得要件は、障害等級は関係ありません。 合計所得金額が38万円以下(給与収入は103万円以下)である必要があります。 障害等級は、本人もしくは扶養者の所得控除等で加味されます。 ○税制の優遇措置 1 所得税の障害者控除 (対象者 障害等級1~3級) 1 所得税の配偶者控除及び扶養控除の同居特別障害者加算 (対象者 障害等級1級) 3 郵便貯金、預貯金等および公債の利子所得等の非課税 (対象者 障害等級1~3級) 4 障害者等を多数雇用する公益法人等の収益事業の非課税 (対象者 障害等級1~3級) 5 相続税の障害者控除 (対象者 障害等級1~3級) 6 特別障害者(1級)扶養信託契約に係る贈与税の非課税 (対象者 障害等級1級) 7 住民税の障害者控除 (対象者 障害等級1~3級) 8 住民税の同居特別障害者配偶者控除および扶養控除 (対象者 障害等級1級) 9 軽自動車税の減免 (対象者 障害等級1級) 10 自動車税,自動車所得税の減免 (対象者 障害等級1級)  詳しくは,1~6については税務署、7~9については市町村税務課、10については自動車税事務所、地域振興局総務振興部税務課および県税事務所まで問い合わせください。

kotetu1040
質問者

お礼

>障害等級は、本人もしくは扶養者の所得控除等で加味されます と言う事は、夫の扶養範囲内で働いている為扶養者である夫の所得控除の所でのみ自分が精神障害者であることを記す必要はないわけですね 詳しく、わかりやすい回答ありがとうございました 参考にしたいと思います

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