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障害者の社会保険の扶養範囲について

過去に幾つか同じような質問がありますが、いまいちよくわからないので、質問です。 11月までアルバイトしていましたが、収入は低かったので、家族の扶養で年金や健康保険など一切負担はしていませんでした。 12月からパートですが、すこし収入の多いところにかわりました。12月はまだ給料はでないので、今年の収入としては扶養家族で問題ないと思いますが、転職先では厚生年金や建康保険の変更の手続きをしました。(総務でしたので、具体的にはよくわかりません) 来年は約160万ほどの収入が予測できます。 国民年金の障害者基礎年金を年間約80万ほど受給しています。 そこで、質問ですが、 1、前の会社で今年の年末調整は受けられないが、確定申告をしなくてはならないか?収入は一箇所だけなので、必要ないか? 2.今年について12月だけでも健康保険など変わるので、家族の健康保険はそく変更しなくてはいけないか? 3.扶養範囲は103万とか130万とか聞くけれど、障害者は180万とも聞いた事があるので、その違いは何か? その場合、社会保険などは自分の会社でなく、家族の扶養でいられるか? できれば、初めての給料をもらってしまう前に、又、病院など係ってしまう前に、正しい手続きをしたいと思うので、お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、新しい会社から12月分の給与支給がない場合は年末調整がされませんので、前勤務先での収入をご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。 2.扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば親の扶養(扶養親族)になれます。 又、所得税では障害基礎年金は非課税ですから、収入には含まれません。 又、親が会社から家族手当を支給されている場合は、所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、親の会社の規定を確認しましょう。 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(障害者の場合は180万円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、障害基礎年金も含まれますから、親の扶養から外れることになります。 又、上記の収入に関係なく、あなたが勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合は、重複して健康保険に加入できませんから、親の扶養から外れる必要がありますので、会社から健康保険証を貰ったら、親の扶養から外れる手続きをしましょう。

shie
質問者

お礼

たいへんわかり易いお答えをいただき、ありがとうございます。 早速手続きをしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

1および2については、今までの他の方のご回答でご理解いただけたのではないかと思います。 ですので、3だけちょっと補足しますね。 103万円=所得税の扶養控除 130万円・180万円=健康保険の扶養範囲 となっています。 健康保険の扶養について、なぜ2段階になっているかについてご説明します。 基本的には「16歳未満」・「60歳以上(障害者を含む)」・「それ以外」の三つに分けられています。 16歳未満  まず、働くことが出来ない年齢ですので、被扶養者となります。 「60歳以上(障害者を含む)」=180万円未満 と・「それ以外」=130万円未満 の違いについては、扶養となって当然かどうかなんです。つまり、「それ以外」のかたは16歳以上60歳未満ですから、一般的に働くことが出来る年齢ですので、「とくに厳密に扶養認定するように」との通知が、昭和24年に出されています。(旧厚生省より) そのため、収入額が130万円までと絞られています。 「60歳以上(障害者を含む)」のかたは、一般的に会社を退職し、働かないようになるかたとなりますので、その分扶養認定の収入基準が広くなっています。(もっとも、現実的には60歳以上や障害者であっても働ける方がたくさんいらっしゃいますので、ちょっと時代遅れな部分も否めませんが。) これらの理由により、それぞれ扶養認定の金額が異なっています。

shie
質問者

お礼

たいへんわかり易いお答えをいただき、ありがとうございました。 早速手続きをしたいと思います。

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.2

では簡潔に。 1.年収103万以下ならする必要は、ありません。源泉徴収された税金をとりもどしたいならしてください。 2.転職先で社会保険に加入したのであれば必ず切り替えてください。 3.あなたの場合、社会保険の扶養認定の基準額は180万です。しかし、会社で社会保険に加入していれば、それ以下であっても扶養には入れません。

shie
質問者

お礼

たいへんわかり易いお答えありがとうございます。 早速手続きをしたいと思います。

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