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扶養範囲について

扶養範囲について質問があります。 子供のいない専業主婦ですが、そろそろ新しい土地にも慣れ、 仕事を始めようと思っています。 時給1800円、1日8時間労働、週3日でと言われていますが、 扶養範囲に関してよくわかりません。 子供がおらず、しっかり働くのは問題ないのですが、 損はしたくありません。 現在、夫の収入は手取りで約34~35万/月です。 今年に関しては、もう9月も半ばを過ぎたので、 扶養範囲内で働けると思いますが、来年以降、 上記の場合、扶養をはずれ、損をしない私の働ける範囲は 月いくらまででしょうか? また、得をするのはいくら以上でしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • purity_mv
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回答No.2

 時給1800円で1日8時間、週3日で働くと、年間給与収入の見込みは、1800*8*3*50(週)で2,160,000円になります。  所得が380.0000円(給与収入1,030,000円)を超すと配偶者が配偶者控除を受けられなくなるので、税率を20%とすると、380,000*0.2で76,000円の増税になります。所得が380.0000円(給与収入1,030,000円)を超えても所得が760,000円(給与収入1,410,000円)未満であれば段階的に配偶者特別控除を受けられますが、今回は所得が760,000円(給与収入1,410,000円)を超えているので全てなしと考えました。  年間収入の見込みが1,300,000円を超えると社会保険の被扶養者から外れるので、現在配偶者の社会保険の被扶養者となっている場合は、健康保険と年金の保険料をご自身で負担することになります。合計の保険料を月額30,000円とすると30,000*12で年間360,000円の負担となります。  増税分76,000円と保険料負担分360,000円の負担が必要になるので、被扶養者の対象で、かつ配偶者控除の対象と基準の所得が380.0000円(給与収入1,030,000円)よりも、436,000円以上上回る所得(給与収入)を得ないと実質的には損になると思われます。  しかし先の計算では給与収入の見込みが2,160,000円となり、給与収入1,030,000円の基準よりも1,130,000円上回っていますので、ご自身の税負担を考慮しても、ご質問の条件なら扶養範囲内で働くよりも得になると思います。

501w
質問者

お礼

簡潔で分かりやすいご説明、とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養範囲について質問があります… よくある質問ですが、何の扶養をお聞きですか。 夫が所得税における「配偶者控除」を受けられる範囲なら、暦の 1年における「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 社会保険における扶養なら、この先 1年間の収入見込みが 130万円。 給与における「扶養手当」なら、それはそれぞれの会社が決めることですから、会社にお問い合わせ下さい。 >上記の場合、扶養をはずれ、損をしない私の働ける範囲は… それは、夫の給料がどうなっているかが大きく左右します。 扶養手当など、給料のことは他人には分かりません。 ご夫婦でお話し合い下さい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

501w
質問者

お礼

いろいろとあるのですね。 教えて頂いた『タックスアンサー』で確認したいと思います。 ありがとうございました。