- ベストアンサー
扶養範囲で働きたいので聞きたい事があります。
現在、旦那の扶養に入っています。 今3カ月短期で働きたい所があるのですが、扶養の範囲内でしたいのです。 年間収入103万で良かったでしょうか? 3月末まで正社員で働いていました。 それで、扶養の年収は1月から12月の収入と聞いたので、退職した所の1月から3月の給料も当然入るわけですよね? 交通費や退職金、期末手当も入るのでしょうか? 範囲ギリギリの所なので微妙な所なのです。 その範囲内の収入は手取りなのか何も引かれていない状態の総支給額なのか?も知りたいです。 源泉徴収はまだ出ないみたいですが、今年の収入は前の職場に聞いたら教えてくれろものですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >年間収入103万で良かったでしょうか? これは制度ごとに違います。 ○税金の制度の優遇策である「配偶者控除」について 「配偶者控除」は、配偶者(今回はbonjour12さん)の「年間の合計所得金額が38万円以下」の場合に【ご主人が】控除を受けられます。「所得38万円」は、収入が給与【のみ】の場合は、給与支払額に換算して「103万円」になります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 「給与所得」を求める方法は「所得税」も「住民税」も同じで、「給与収入の合計-給与所得 控除」で計算します。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ↑ページの一番下に試算フォームがあります。 >扶養の年収は1月から12月の収入と聞いたので、退職した所の1月から3月の給料も当然入るわけですよね? はい、税金の制度で「年間の収入(≒所得)」と言った場合は、【給与所得の場合】1月1日~12月31日の間に「支給された」給与を指します。 >交通費や退職金、期末手当 「交通費」は非課税扱いになっていない場合は「給与」として支給されているはずです。「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与収入」と考えてください。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「退職金」は「退職所得」に区分される所得ですから、「年間の合計所得」として加算されます。(「給与」と同様に「退職金の支給額」=「退職所得」ではありません。) 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「期末手当」は「給与」として支給されるはずですので、やはり「給与所得の源泉徴収票」をご覧下さい。 ------- ※配偶者には「配偶者控除」の他に「配偶者【特別】控除」があるので103万円(38万円)という数字にこだわる必要はほとんどありません。(働いただけ家計収入は増えます。) 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※ただし、ご主人が「扶養手当」などの「特別支給の給与」を支給されている場合、「配偶者の収入が『(税金の)配偶者控除』を受けられる範囲内であること」というような【条件付き】になっていることがあります。つまり、他の制度に影響がある場合もあるのでケース・バイ・ケースということになります。 ○健康保険制度の優遇策である「被扶養者」(の制度)について ご存知のように、健康保険の被扶養者は「保険料の負担なく」保険(証)が使え、被保険者(ご主人)の保険料も増えません。(ちなみに、税金の配偶者控除とは一切【無関係】です。) 当然ながら、要件が色々ありますが、収入だけに限定すると「年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」ということになっています。 これ以上の細かい条件は各保険者(協会けんぽ、または健保組合)が独自に決めて良いことになっています。つまり、「年間とはいつからいつまでを指すのか?」「非課税扱いの収入はどうするのか?」「退職金や不動産の売却など一時的な収入はどうするのか?」などは健康保険(の運営元)ごとに考え方が違う場合があります。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >…扶養の年収は1月から12月の収入と聞いたので、退職した所の1月から3月の給料も当然入るわけですよね?交通費や退職金、期末手当も入るのでしょうか? 上記の通りなので、【ご主人の加入されている】健康保険にご確認ください。(資格取得の時と削除の時の考え方も微妙に違うことがあります。) なお、保険者はbonjour12さんの収入を知る手立てがありませんので、要件を満たさなくなる場合は【ご主人の自己申告による削除】が必要です。申告内容の確認に必要な書類も保険者ごとに違います。(勤務先に提出する「税金の扶養控除等申告書」などを参考にする場合もあります。) ○国民年金保険の優遇策である「第3号被保険者」(の制度)について 保険料負担のない「国民年金保険の第3号被保険者」の要件は「協会けんぽの被扶養者」の要件と同じです。建前上「健康保険の被扶養者と3号被保険者の要件は同じ」とされていますので、現状、「健康保険の被扶養者の認定・削除」に合わせて「第3号被保険者の認定・削除」が行われるのが通例になっています。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html >源泉徴収はまだ出ないみたいですが、今年の収入は前の職場に聞いたら教えてくれろものですか? 「給与や退職金の支払者(≒会社)」は退職後1ヶ月以内に「給与所得(&退職所得)の源泉徴収票」を交付する義務があります。 問い合わせてみて、もし、発行を拒否された場合は税務署へ相談してください。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません 『No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm >>…退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません… 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 年の途中で退職した場合は所得税が納め過ぎになっている場合があります。もし、納め過ぎになっている場合は「所得税の確定申告(還付申告)」することで所得税の還付が受けられます。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm また、状況によっては「所得税の確定申告」、あるいは「住民税の申告」を【しなければならない】こともあります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 「所得税」について不明な点は(自己判断せず)「税務署」へ相談してください。 申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合うので相談するなら早めが良いです 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >年間収入103万で良かったでしょうか? それは税金上の扶養ですね。 健康保険は130万円未満です。 >扶養の年収は1月から12月の収入と聞いたので、退職した所の1月から3月の給料も当然入るわけですよね? 税金上の扶養ならそうですが、健康保険の扶養なら通常関係ありません。 >交通費や退職金、期末手当も入るのでしょうか? 税金上は、交通費は入りません。 退職金や期末手当は入ります。 ただ、退職金は控除が大きいので、「所得」は0円ということもあります。 退職金が(20年以下の勤務年数なら)40万円×勤続年数以下なら、所得は0円となり考えなくてもよくなります。 健康保険は、健保組合によっても違い、交通費が入ることもあるし、入らないこともあります。 また、退職金や前の会社の期末手当入りませんが、新しい会社の期末手当は入ります。 >その範囲内の収入は手取りなのか何も引かれていない状態の総支給額なのか? 前に書いたとおりです。 税金上は総支給額から交通費を引いた額です。 健康保険は前に書いたとおりです。 >源泉徴収はまだ出ないみたいですが、今年の収入は前の職場に聞いたら教えてくれろものですか? 源泉徴収票は、退職後1か月以内に発行することとされています。 なので、前の会社に催促してください。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 130万円未満で健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明して頂いて参考になりました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
最近は住民税が98万ぐらいからかかる市町村もあるようなので、厳密な所はお住まいの市町村の住民税を確認して下さい。 国税である所得税は103万円から課税なので、それ以下であれば扶養に入れます。 それを超えると、会社によっては扶養手当が無くなったりしますが、130万までは健保の扶養には入れます。 ここが大きなボーダーラインで、これを少し超えた辺りが一番損な範囲です。 交通費も、実費ではなく賃金として出てしまうと合算されてしまうようです。 退職金は税関系は合算。健保はその後の毎月の収入が少なければ入らないはずです。(??) 期末手当も同様で、その月だけオーバーするぐらいなら、たぶん、翌月から健保の扶養に入れます。 賃金等は全て税込み金額で考えます。 手取りで何かを計算する事はありません。
お礼
ありがとうございます。 >これを少し超えた辺りが一番損な範囲です。 とても参考になります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現在、旦那の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >年間収入103万で良かったでしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「所得」とは、税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >交通費や… 給与本体と明確に区分して支給され、一定限の範囲である限り、「所得」に含みません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >退職金… 「所得」に換算した数字が「合計所得金額」に含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 退職金による「所得」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >期末手当も入るのでしょうか… これはごく普通の給与ですから、当然含みます。 >今年の収入は前の職場に聞いたら教えてくれろものですか… 前の職場に聞くって、自分で家計簿さえも付けていないのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
丁寧にありがとうございます。 社保です。組合になりました。
お礼
とても沢山の情報ありがとうございます。 参考になります。