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夫の扶養で障害者パートの所得の限度額は?
- 妻が障害者年金をもらいながら夫の扶養で働いているが、年間限度額はいくらまでか気になる。
- 妻の去年の所得は99万であり、交通費は控除されていると考えているが、限度額が変わったことが不明。
- 夫の会社からは、夫の収入の4分の3を超える場合は社会保険から抜けるように言われているが、そうすると地方税が心配。
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質問者が選んだベストアンサー
NO7です。謝罪します。 障害年金は非課税なので、年収に含まない、勘違いしないようにという僭越かつ間違った回答を私がつけました。 NO8様の紹介してくださった資料によると障害者年金を含んでの判定をするのが正しいようです。 非課税所得なので年収計算からは省くという思い込みから、とんでもない意見を延べ、ご質問者及びNo8回答様にもご迷惑と不愉快な思いをさせました。 申し訳ない。お許しください。
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- ohkinu1972
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NO6です。 いわゆる普通の社保である、協会けんぽ(旧政管健保)は、 昨年度の被扶養者資格確認に際して、事業主への案内資料で、 「年収には・・・老齢、障害、遺族などの公的年金・・・などとなります」としているので、 通常、障害年金も含むと取り扱っています。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45596/20100512-105411.pdf 従いまして、普通の社保で、奥様が障害年金を受けられてさらにパート収入がある場合、 一般的には 健康保険上の扶養の限度は パートの交通費、障害年金を合わせて 180万円未満またはご主人の収入の1/2未満 税金上の扶養(配偶者控除)の限度は パートの交通費、障害者年金を除いたパート収入のみで103万円 です。 パート収入が99万円で、合わせて1級の障害基礎年金を受けられていた場合、 180万円を超えてしまいますので、 会社の方は年収基準オーバーで「分けないといけない」と言われたのかもしれません。 障害年金を受けられている方の国民健康保険料については、 国としては特に減免措置はありませんが、 自治体によっては減免措置を設けているようですので、 もし国保に加入される場合は、手続きの際に役所にお問い合わせになられればいいと思います。
お礼
はじめは難しい資料と思っていたのですが、読んでみたら 分かりやすかったです。 何度もありがとうございます。 もう一度、彼女にメールしてあげられそうです。 障害者であっても彼女が大黒柱のようなものです。 働きたくても限度額が・・・ 税金が・・・ と、本当にもどかしいものですね。 必要に迫られて働く訳ですから、税金で持っていかれては意味がありません。 質問をしたのは今回が初めてなのですが、 皆さんの真剣な回答に本当に助けられました。 本当にありがとうございました。伏してお礼申し上げます。
- hata79
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「通常この収入には通勤手当や雇用保険給付金も含まれますので、 同じく非課税の公的給付金である障害年金も同様に含まれると思います。」という意見がついてます。 貴重な意見ですが、失礼ながら混乱されるといけませんので、口をはさみます。 130万円基準であるが、障害者年金を受取るほどの障害がある方の場合は180万円とするとしてるだけです。 障害者年金を、判定基準の収入に加算するという意味ではありません。 障害者年金は、既述してますが「非課税」です。 生活保護を受けるなど特別な場合を除いては「収入からは除外して計算」されます。 通勤手当が税法上非課税なのに収入に加算する、雇用保険給付金も加算するという考えは、雇用保険での標準報酬額をより高くしておくほうが、万一の補償額が多くなるからです。 意地悪で収入に含めなさいとしてるのではないのです。 被扶養者認定をする立場が上記の立場を取ってるので、「通勤手当も雇用給付金も含んでの収入」で被扶養者認定をするしかないだけです。 あくまで障害者年金は非課税なので、収入としません。
お礼
まずは、ありがとうございます。 はて??? また難しくなってしまったので(私の頭がついて行かないので) ちょっと固まっております(^^; 取りあえず、障害者年金は非課税で、収入としないのは分かりました。 後の部分は、落ち着いて考えてみます。 度々ありがとうございます。
補足
資料が探せなくて、職場から「給与所得の源泉徴収票」を出してもらいました。 それによると、「種別・給与賞与」 「支払い金額・99万」 となってます。 要するに130万を越えなかったら、扶養でいられるんですよね。 この中に、交通費も含まれるんでしょうか? 交通費は一日当たり260円で月6000円前後です。 障害年金は、1種 2級で、1回に(2ヶ月で)16万ぐらいです。 天引きされるのは、給食費と580円ぐらいの失業保険だけです。 と言う訳で 何とか皆さんのお陰で、彼女にメールで返信する事が出来ました。 上の文章で、彼女も内容が分かったと理解したのですが、 交通費だけが浮いてしまうお金?と気になるようです。 私の資料では、一日当たり260円なら距離的にも妥当で 含まなくても良いと思っているのです。 しかも職場から「給与所得の源泉徴収票」が出せるくらいなのですから 130万円を上限に働けるよう、バランスを取ればいいんですよね。
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
健康保険の扶養についてですが、 障害厚生年金を受けられる程度の障害を持つ方が、 被扶養者となる場合は60歳以上の高齢者と同様に、 年収は180万円が限度となるようです。 さらに、被保険者の収入の1/2という限度もありますが、 これも総合的に判断されるとのことです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html これは厚生労働省の通達に基づいているので、 おそらくどの健保であっても大きく違わないと思われます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12691 また、通常この収入には通勤手当や雇用保険給付金も含まれますので、 同じく非課税の公的給付金である障害年金も同様に含まれると思います。 ただ最終的には保険者の判断になりますので正確には 夫の加入する健保に確認しなければなりません。 一方、税法上の扶養(配偶者控除)は所得38万円が限度ですので、 非課税の障害年金は含まれず、給与収入のみで103万円が限度となります。 これも国税ですので全国一律です。
お礼
ありがとうございます。 旦那様の加入している健保も 普通?の社会保険とだけしか聞いていないのでわかりませんでした。 確認しようにも・・・本人は耳が聞こえないし、旦那様も分からない様なので 法的な部分での一般的上限額を知りたかったのです。 非課税の障害年金は含まれず、給与収入のみで103万円が限度で納得です。 ありがとうございました。
補足
配偶者控除を受けるために103万円未満にして働くのと 市税が高くなっても扶養のまま130円未満で働くのと、 どちらが多く手元にお金は残りますかね・・・。 病気を抱えた娘さんも居て、病院費用がかかるそうです。 旦那様も手取りで15万弱で、病院にもかかってるそうです。 切り詰めた生活をしていらっしゃいますよ。 テレビもデジタルになって見られなくなったし 今年は扇風機を2度付けただけだと言ってらっしゃいます。 鹿児島の暑い所で。お風呂は昼間、水浴びの様にして。 私だったら耐えられないかもしれません。 一番の方法を彼女に教えてあげることしかできないので 私も自分で考えたのですが、どっちがいいのか分からず 皆さんのお知恵もお借りしています。
- hata79
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「住民税は市民税、県民税の事だと思っておりました。」 そうですよ。 国税は所得税といいます。 地方税は県民税と市民税です。東京都だと都民税と区民税です。 こんなに細かく区分するとうっとうしいので、「所得税」と「住民税」とみんな呼んでます。 住民税は市民税、県民税のことですよ。総称です。 なぜ総称で済んでしまうのか?というと、 県民税と市民税は、市が一緒に賦課課税してしまうのです。 県の仕事を市がやってくれてるともいえますし、 県が市に丸投げしてるともいえます。 要は「住民税とは、県民税と市民税の両方の総称」です。 ところで(2)妻のパート代と障害者年金を合わせると、夫の収入の4分の3(?)を超えてしまうので 夫の会社から社会保険から抜けて、別にした方が良いと言われたのでしょうか? に後だし回答。 社会保険の被扶養者認定の計算で、夫の収入の何分のいくつかを越えてるとどうのこうのという規定が、確かにあります。 説明がとても面倒です。条件がいくつもあって、どうしたらこうで、しかしああで、というものです。 失礼ながら、しかしはっきり申し上げると、ご質問にある「障害を持つ奥様」については、考えなくても良いです。 99%の確率で非該当です(非該当とは、収入が夫の何分のいくつか以上なので、あんたは被扶養者になれないといわれることはない、ということです)。 こういう話は専門用語が出ますので、ただでさえ難しいです。 それを薄めるために、ざんばらな言い方をあえてしてます。 その方がわかりやすいからです。 ただし、正確性には乏しい点があります。 一番正確な情報が欲しいなら、条文をそのままここに貼り付けて「これよんで、難しいけどね」というのがいいです。 でも、それだと「何がわからないのかが、わからない」人には無意味なのです。 税金の関係で扶養家族(配偶者控除も)を受けるには「所得が38万円以下であること」 社会保険の関係で旦那の被扶養者になっていたかったら「年間収入を130万円以下にしておくこと」 収入の中に非課税所得は入りませんので、障害者年金は入れないこと。 これだけです。 ちなみに宝くじの当選金は非課税ですので、3億円当たっても、旦那は配偶者控除をうけることができちゃいます。
お礼
度々ご質問にお答えいただき、 本当にありがとうございます。 また、分かりやすい説明で助かりました。 収入とは何か、所得とは何を計算したものか、 合計はいくら以下にしたらいいか。 何が入らなくて、いくらまでならお給料として働けるよ。 これだけを説明した方が、通じるかもしれませんね。 私も宝くじ当てたいです。その前に買わなくてはならないのですが(笑)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「申告漏れがあって年末調整があるかもしれないので」? 確定申告と年末調整の違い。 年末調整は勤務先が一年間の給与の合計と、支払いをしないといけない所得税とを比較して、一年間に給与から天引きした所得税との合計との差額を調整してくれるものです。 サラリーマンはこれで確定申告書を税務署に提出する義務はありません。 年末調整では受けることができない所得控除として「医療費控除」があります。 領収証を確認したり、医療費であるかないかの検査は税務署員でないとできないからです。 というように、年末調整と確定申告は別個のものですよ。 障害者控除については、よく確定申告で受けるかたがいます。 これは、勤務先に自分の身内が障害者であることを知られたくない人が、年末調整を受けた後に勤務先から交付される「源泉徴収票」を添付して「年末調整では受けてないが、子が障害者なので障害者控除を受けます」という申告書を税務署に提出して請けます。 時系的には、年末調整→確定申告書の提出です。 ですから「申告漏れがあって年末調整がある」という文章に失礼ながら「この方、余りわかってないんだな」と思う次第です。 それとご質問は「夫」がされてるのでしょうか「妻」がされてるのでしょうか。 別にどちらでも回答自体は変わるものではないですが、前半は「夫」が書いてる質問文で、後半は「妻」が書いてる質問文になってるような気がして、実は回答するのに「なんだか変な感じ」でしたよ。 後出し回答になりますが、控除対象配偶者になるかならないかの限度額は「国税」ですので、日本中何処でも同じです。住民税の場合は地方税法で定められてるので、これも日本中一緒です。 「130万円」という限度額だけは、地方で異なるのではなく、加入してる組合で変わるものです。 太っ腹な組合なら「妻の収入が年間どれだけあろうと、被扶養者にしてもええでぇ」という組合もあるかもしれません(たぶん、ありませんけどね)。つまり「地域差」というよりも「組合の違い」ですね。
お礼
ありがとうございます。 変な感じがする。やはり文章から伝わるものですね。 この質問は、私の質問ではなく、代筆に近いものです。 私も社会保険には加入経験が無いので、戸惑っておりました。 大切な友人なのですが、メールでしかやりとり出来ないのです。 飛行機でしか行けない距離ですし、電話も彼女には聞こえないからです。 不思議がらせて申し訳ありません。 それなのに、違和感を感じながらの回答、ありがとうございます。 130万円の限度額は組合で変わる物だったのですか。 住民税は市民税、県民税の事だと思っておりました。 私の場合は、国民年金も払えないので免除して頂いているのですが 国民健康保険は払っています。それでも一番低い料金だそうですが・・・ それは、103万円の収入があれば、今度は変わってくると言う事ですよね。私も。 言い換えると、130万円と言わず、103万円以内の働きで、 税金関係も少なくて済むと言う事でしょうか。 また落ち着いて考えてみます。 考えすぎて頭が・・・(^^; 「太っ腹な組合」の所で思わず笑っちゃいました。 あるといいですよねぇ~~。 わざわざありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
障害者年金は非課税ですので、どのような場合でも「収入」として考えなくてよいです。 税金の配偶者控除、社会保険での被扶養者になれるかどうかの判定でも、考えなくてよいということです。 障害者年金を貰ってる方で、国民年金加入されてる方はおられます。 「保険料は控除になりますか?」とのご質問ですが、何から控除されるかどうかお聞きになられてるのでしょうか。 国民年金の支払いは社会保険料控除として所得税の計算上控除されます。 「別にしたほうがいい、もし見つかったとき、これまでの分まとめて 払わされるよ」と言われたとのこと。 世の中には、おせっかいが好きな方がいます。面倒なのは正しい情報を基礎とした、正しい知識を与えるのでなく、適当なことを伝えて相手を不安にするだけの方です。 夫がサラリーマンでそこで社会保険に加入してて、その組合の保険証を使って医者にかかってる場合は3号扶養者といわれます。俗に扶養に入ってるという状態です。 この被扶養者になる所得条件は「年間130万円以上の収入がないこと」がほとんどです。 ほとんどというのは「組合によって規定するものなので、断定はできない」ということです。 130万円以上の収入があるとアウトだと思ってればいいです。 さて、去年の妻の所得が99万円だとのこと。 所得が99万円あれば、所得税も住民税もかかりますよ。 これは表現の間違いで「そう収入が99万円」ではないでしょうか。 収入と所得とは違います。 一年間に自分の手元に来たお金の合計が収入です。この計算では障害者年金を加算しません。 収入が給与なら、給与所得控除を引きます。最低65万円引けますので、 仮に99万円が「去年貰ったお給料の合計」というなら 99-65万円=34万円 34万円が一年間の妻の所得です。 控除対象配偶者になる所得条件は年間所得38万円以下ということですので、妻は該当します。 夫から見れば「配偶者控除を受けられる」わけです。 配偶者が障害者ですので、夫が障害者控除をうけることができます。 健康保険、年金の関係で「一年間に幾らまで働いてよいのだろうか」という不安があるなら、一年間130万円以内にしましょう。 この数字は「貰う人間が障害者でも無関係」です。 長くなりましたが、単純なものですので、まとめておきます。 1 税金の問題 年間所得が38万円までなら、控除対象である。 2 社会保険の問題 年間収入が130万円以内なら、被扶養者とできる。 どんなものにも例外がありますので、上記だけでは「違うぞ、間違ってるぞ」という意見が出るでしょうが、例外まで説明しては混乱するだけですので、あえて2行にしました。
お礼
あーそうか! あ、お先にお礼を申し上げます。すみません(^^; 収入なのか、所得なのか、そこはハッキリ聞いてませんでした。 もう一度、細かい数字を聞いて、計算してみます。 税金と社会保険の違いも説明してみます。 身近な問題なのに、難しいので、 皆さんのご意見を参考に、算出してみます。 もしかしたら申告漏れがあって年末調整があるかもしれないので その事も合わせて聞いてみます。 例外・・・確かに。分かります。私も混乱します。 本当にありがとうございました。 また質問させて頂くかもしれませんので 締め切りはもう少し先にさせて頂きます事、ご了承ください。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>最近法が変わり、限度額も103万か130万かはっきりわかりません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養が別物です。 103万円は税金、130万円は健康保険の扶養の限度額です。 法は変わってはいません。 >(1)この場合、障害者年金をもらっている妻が国民保険に切り替えた場合障害者年金をもらっているので、保険料は控除になりますか? 国保の保険料が「控除」ではなく「減免(免除もしくは安くなる)」されるのかということですね。 減免規定は市町村によって違いますので、役所の国保の担当部署で確認されることをおすすめします。 >(2)妻のパート代と障害者年金を合わせると、夫の収入の4分の3(?)を超えてしまうので夫の会社から社会保険から抜けて、別にした方が良いと言われたのでしょうか? 健康保険の扶養は、夫の収入3/4とかではなく、通常、年収130万円以上だとはずれなくてはいけません。 障害者年金は非課税ですが、それも収入に含めます。 >(3)それと地方によって限度額は違いますか? いいえ。 それをいうなら加入している健康保険によりまれに違うこともあるようでが、ほとんどすべての健康保険が年収130万円が基準です。
お礼
ありがとうございます。 あ、そうか!私も見落としてました。 103万円は税金に掛かってくる上限額で、 130万円は保険扶養の限度額でした。 数字が似ているので?どうしても混同してしまいます。 国保も控除ではなく、免税の事です。 これも言葉が混同しておりました。 国保でも市町村によって違うのですね。良く分かりました。 非課税だけど、収入に含む障害者年金。 そこのところはいくらもらっているのか聞いてみないと計算できませんね。 等級もあるようなら、それも聞いてみます。 別物だと言う事が明確になってスッキリしました。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の扶養で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の去年の所得は99万でした… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >これには交通費は控除されると思っています… 明確に区分して支給され、一定の限度内であればね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >最近法が変わり、限度額も103万か130万かはっきり… このあたりに関して法改正などありません。 130万は 2.社保の話。 >年金と合わせると… 障害者年金は税法上の所得に含みません。 >オーバーするので地方税は納めています… 障害者年金を含むからではありません。 「所得」99万で間違いなければ、住民税はもちろん所得税もかかります。 「収入」99万の間違いであれば、年末調整または確定申告で「障害者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm を申告しないから、99万では所得税はなくても住民税が発生するのです。 今からでも昨年分の確定申告 (期限後申告) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をすれば、住民税もなくなります。 >夫の会社側から「別にしたほうがいい、もし見つかったとき、これまでの分まとめて… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、ご質問文を読む限り、「収入」99万の間違いであれば、特に不正があったとは思えません。 真意を夫の会社にお問い合わせください。 >妻が国民保険に切り替えた場合障害者年金をもらっているので、保険料は控除になりますか… ここで言う「控除」とは? 年末調整または確定申告において「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm にはなります。 >それとも収入に合わせた保険料を納めなければならないという… 当然の話です。 >夫の会社から社会保険から抜けて、別にした方が良いと言われたのでしょうか… だから夫の会社にお聞きください。 >(3)それと地方によって限度額は違いますか… 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、地方によってではなく、会社によって違います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 やはり上記サイトタックスアンサーも見たのですが、 言葉が難しく、考えこんでおりました。 質問上の控除は使い方が違いました。 控除される部分と、免除される部分の質問の仕方が悪かったですね。 文字だけで理解するのは難しいものですね。 他の教えて頂いたサイトも参考にしたいと思います。 私も知識が多くないので質問させていただいたのですが、 これをどうやって相手に分かりやすく伝えるか、 それを今度は考えています。 ありがとうございました。
お礼
いえ。 私も勉強になりました。 今まで回答した事はありますが、今回初めて質問者の立場になりました。 hata79さんの様に一緒に考え知りえることを教えて下さり また間違った事には素直に謝罪する。 質問以外にも色々と教わった気がします。 ベストアンサーを決めずに質問を閉じると言う事もできるのですね。 私はお二人につけたいのですが、おひとりだけと言う事ですので 悩みに悩んでhata79さんに・・・ 一緒に考えてくださって本当にありがとうございました。