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飲食費の折半(A社、B社、得意先)

A社、B社、得意先(2名)の計4名で食事会を行いました。 支払金額は、合計で3万円で、A社、B社で折半しました。 1万5千円÷4名=3,750円/人 仕訳 会議費 1万5千円 / 現金 1万5千円 上記の仕訳を行い、損金として処理しました。 折半でも「飲食費5,000円以下が損金算入」が認められますか? それとも総飲食代が対象ですか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

5,000円基準の判定は、飲食店に支払った総額を頭数で割った額、言い換えると飲食店が受け取った額を頭数で割った額でおこないます。 したがって、お書きのケースでは、残念ながら損金不算入となります。

smap1111
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会議の実体がなければ会議費として処理することはできません。交際費になります。

smap1111
質問者

お礼

ありがとうございます。

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