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A社の債務はB社に及ぶか?

私はAという株式会社と、Bという有限会社を持って両社の代表を務めています。A社には多額の借金がありますが、B社には借入金は1円もありませんし、債権者はB社の存在すら知りません。最近A社の複数の債権者が厳しい取立てに動き出しました。ついては、B社の代表権を女房に渡そうと考えていますが、何か法律的に不都合な事がありますか? 何方かご教授願います。

みんなの回答

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.2

お話の様子だとAの株式もBの出資も100%あなたにあるように感じますが、それでいいでしょうか。 法的な形式論はそれぞれ独立の法人ということで財布は別なんですが、原則には例外が付き物で、有名な理論では法人格否認の法理というのがあります。これが適用されるようなケースでは、Bあるいはあなた自身だって法的に追及される可能性はあります。 代表者を変えるという発想は何を考えてのことでしょうか。あまり関係ないような気がしますが。

7685907567
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございました。大変参考になりました。 このサイトの使い方が不慣れで、お礼のコメントが遅くなって大変申し訳ありませんでした。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

B社の資本は独立していますか?

7685907567
質問者

補足

B社の資本は、Aとは完全に独立しています。