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A社の債務はB社に及ぶか?
私はAという株式会社と、Bという有限会社を持って両社の代表を務めています。A社には多額の借金がありますが、B社には借入金は1円もありませんし、債権者はB社の存在すら知りません。最近A社の複数の債権者が厳しい取立てに動き出しました。ついては、B社の代表権を女房に渡そうと考えていますが、何か法律的に不都合な事がありますか? 何方かご教授願います。
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私はAという株式会社と、Bという有限会社を持って両社の代表を務めています。A社には多額の借金がありますが、B社には借入金は1円もありませんし、債権者はB社の存在すら知りません。最近A社の複数の債権者が厳しい取立てに動き出しました。ついては、B社の代表権を女房に渡そうと考えていますが、何か法律的に不都合な事がありますか? 何方かご教授願います。
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