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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手が倒産し、売掛金が回収できない場合の仕訳等について。)

相手倒産による売掛金回収の仕訳とは?

このQ&Aのポイント
  • 建築業でお得意先のA社が倒産し、売上約20万円の回収ができませんでした。別のお得意先B社も夜逃げし、約10万円の売上が回収できませんでした。
  • 昨年までは税理士さんに決算をお願いしていたが、元帳を見ると、A社とB社ともに1000円の売掛金が残っている状況です。
  • 今回は自分自身で決算をしており、2社とも1000円を回収するのは不可能なので、貸倒損金の仕訳を行いたいです。また、弥生会計08では「貸倒損金(販)」と「貸倒損金(外)」の2種類がありますが、どちらを選べばいいのか分からないです。最後に、税理士さんが残した1000円の売掛金には何か意味があるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

(1)2社とも1000円を回収するのは不可能なので、仕訳は [振替伝票] 借方:貸倒損金 1000円 / 貸方:売掛金 1000円 でいいのでしょうか? →お書きのとおりです。 (2)弥生会計08で仕訳を入力しているのですが、「貸倒損金(販)」と「貸倒損金(外)」の2種類あります。 両者の違いが分からずどちらを選んだらいいのでしょうか? →「貸倒損金(販)」です。売掛金や営業上の受取手形の場合は販売費一般管理費で処理し、貸付金などの営業外債権については営業外費用で処理します。厳密には以上ですが、違っても実害はありません。 (3)税理士さんが残した【1000円の売掛金】というのは何か意味がありますか?「売掛金を回収できなくても、1000円分は売掛金として残すこと。損金にはできない」といったような決まりごとがあるのでしょうか?とても不思議です。 →【1000円】は備忘価額です。これは、法人税法基本通達9-6-3によるもので、「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」の規定を適用されたものと思われます。この規定は、備忘価額を残すことを要件に損金算入が認められており、税理士さんはこの規定を適用されたのでしょう。 なお、備忘価額は1,000円に限られず例えば1円でも構いません。

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.1

当方、一般企業で経理事務その他をしているものなので、建設業特有の決まり事は判りません。 そこで、日商簿記1級程度までの過程で習う内容で文章を書きます。 A1 会計上の回答になりますが、その1,000円×2社を含んだ金額に対して貸倒引当金を積んでいたとしても、最終的にはそれでもよいです。 ・積んでいた場合[代表的な仕訳パターン]  貸倒引当金 ××/売掛金 △△  貸倒損失  ○○ A2 「貸倒損金(販)」です。 会計額の分野での決まり事ですが・・・ 貸倒損失の計上場所は、貸倒になった債権の種類によって異なり、通常の売買による売掛金や受取手形[両方を併せて「売上債権」と呼ぶ]の場合には『販売費及び一般管理費』に計上。貸付金の場合には、通常の営業活動によるものではないので『営業外費用』に計上します。 http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_02.htm A3  回収不能であれば全額損金計上できますので、 > 「売掛金を回収できなくても、1000円分は売掛金として残すこと。 > 損金にはできない」といったような決まりごとがあるのでしょうか このような決まり事はありません。 推測ですが、備忘記録[備忘価額]として1,000円を残したものと思われます。 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/kasidaoresonnsitu.htm

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