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不動産収入がある場合の確定申告・減価償却について

こんにちは。 主人が今年家を新築し、貸家にしました。 (最初から、すぐに住むのではなく貸家にするつもりで建てました) うまくいけば4月から入居、家賃収入があるはずなのですが… 来年の確定申告で税金はどれくらいかかるのか、国税庁のHP(イータックス?)で試算してみたところ、数十万というとんでもない金額が出てきてビックリしました。 でも色々調べてみたところ、減価償却費というのが経費にできるようですね。 計算方法なのですが、たとえば建物が3000万だったら、3000万×0.9×0.200で、540万を5年間は経費として計上できるという理解で宜しいのでしょうか?? あと、何かのHPで、個人の持ち家だったら減価償却費は計上できない、と書いてあって焦りました。5軒以上もって青色申告にするというのは当分無理です…それとも最初から貸家にするなら減価償却はOK、もしくはその逆とかあるんでしょうか?? ど素人なのでわかりにくくてすみません。どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.4

ANo.2です。 取得とは、一般的には引渡しがされた時ですね。 また、鉄筋コンクリートは47年ですが、金属造りであれば骨格材の厚さによっても変わってきますので、正確に確認して下さい。 >また、白色でも専従者控除をとれる!とのことですが、配偶者控除を使うのとどちらがお得なのでしょう…金額によりますよね。 すみません、1棟だけでは事業的規模ではないので、専従者控除・給与は対象外でした。 青色申告を申請し、要件に適用すれば、青色申告特別控除は10万円認められます。

kuchen2323
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 >また、鉄筋コンクリートは47年ですが、金属造りであれば骨格材の厚さによっても変わってきますので、正確に確認して下さい。 なるほど…そういうこともあるのですね。早速確認してみます。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

減価償却の計算は昨年改正されて昨年4/1以降に取得した場合には0.9をかける必要がなくなりましたが、考え方は概ねあっています。 耐用年数は建物の材質によって細かく分かれていますが、実際は20年以上のものがほとんどですので、場合によっては思ったほど償却費は計上できないかもしれません。 また、取得価額に土地が含まれている場合には、土地の価格を差し引いてから償却費の計算をしてください。 なお、5棟以上所有していなくても青色申告は可能です。

kuchen2323
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そうですね・・・鉄筋なので計算してみたらたいした金額ではないようです。でもないよりはましです(笑)!! >なお、5棟以上所有していなくても青色申告は可能です。 これは今まで調べていて初耳なのですが。一棟でもいいということですか?では、青色のほうがお得なのでしょうか… もっと勉強してみます。

回答No.2

確かに賃貸の事実があれば必要経費として減価償却費を計上できます。 しかし、その場合の法定耐用年数は木造で22年、定額法償却率は0.046となります。(鉄骨だと47年、0.022。) 4月から賃貸開始の場合、木造の場合の本年の償却額は3000万×0.046×9/12=103万5千円となります。 物件の造作に見合った耐用年数を適用して下さい。 なお、平成19年4月1日以後に取得したものから、定額法の計算上、×0.9はなくなりました。 また、白色でも専従者控除をとれますが、専従者控除も専従者給与もどちらも1円でもとれば、ご主人の控除対象配偶者にはなれなくなることにご注意を。

kuchen2323
質問者

お礼

大変わかりやすい説明をありがとうございました。 鉄筋コンクリートなので47年になるかと思います。 ちなみに、平成19年4月以降取得というのは、どの時点をもって取得ということになるのでしょうか?物件が完成して引渡しされた時点でしょうか? また、白色でも専従者控除をとれる!とのことですが、配偶者控除を使うのとどちらがお得なのでしょう…金額によりますよね。 色々申し訳ございません、宜しければご教示お願いいたします。

  • kjtyn7
  • ベストアンサー率24% (300/1223)
回答No.1

来年(20年分)の確定申告とは気が早いですね。検索から e-tax を開くと19年分の不動産収入に説明書があります。家賃収入の場合、減価償却・ローン返済の金利・修繕費用・専従者控除(奥さんの収入額によって可)が経費として認められます。 

kuchen2323
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 家賃収入があれば減価償却はできるということですね。安心しました。 ちなみに専従者控除とは、青色申告の場合ということですよね??

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