- ベストアンサー
減価償却に係る「建物取得費」について教えてください。 青色申告の個人事
減価償却に係る「建物取得費」について教えてください。 青色申告の個人事業者です。 このたび古いアパートを取り壊して、賃貸マンションを建て、今年3月に起工し、9月に竣工しました。 国税庁のサイトでは、前アパートの取壊し費用、住民の立ち退き費用は取得費になると書いてあります。 立退きについては前年中にすべて終了し、立ち退き費用は昨年の経費として申告しました。 取壊し費用も今年の確定申告に経費として計上しようと思っています。 経費として申告したもの、あるいは申告する予定のものは「取得費」に算入できるのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この場合の、立退き料と取壊し費用は「取得費」の算入する必要はありません。 不動産所得の起因となっている建物を立替えするために賃借人に支払う立退き料及び建物の取壊し費用は、支出した日の属する年分の必要経費に算入します。 したがって、立退きは前年中にすべて終了し、立退き費用は昨年の経費として申告したことについては、異論はありません。 また、取壊し費用についても取壊しをした日の属する年分の必要経費に算入します。 なお、「国税庁のサイトでは、前アパートの取壊し費用、住民の立ち退き費用は取得費になると書いてあります。」との記述がありますが、当該取扱いは、土地、建物を新たに取得して、建物を取壊した場合の取扱いではないでしょうか。 -------------------- 【所得税基本通達】 37-23(不動産所得の基因となつていた建物の賃借人に支払つた立退料) 不動産所得の基因となつていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、当該建物の譲渡に際し支出するもの又は当該建物を取壊してその敷地となつていた土地等を譲渡するために支出するものを除き、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する。
その他の回答 (1)
- damoi-39
- ベストアンサー率30% (145/473)
国税庁の書類は一般的に書いてあるのです。であるから,barubon3の場合は済んだ事は考えなくてよいのです。 例)建物を建築する場合土地が凸凹・既存の塀が陳腐化した。これらは新しい賃貸マンションを建てるに当たってどうしても整地・整備しておかなければ新しい建物は建たない。これにかかった経費は全て費用処理し,つまり固定資産(減価償却)の取得価格に包含されるのです。
お礼
貴重なお時間を割いてご回答いただきありがとうございました。 たすかりました。