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確定申告の減価償却費の記載について
去年から自営業を開始しましたので現在青色申告書を作成していますが、去年2月から同居している配偶者名義の自家用車を事業用で使用しているため、以下の条文に基づき減価償却費も必要経費に計上したいと考えています。 (根拠条文) 所得税基本通達 五六―一(親族の資産を無償で事業の用に供している場合) 生計を一にしている場合には、生計を一にしている配偶者・親族の資産を無償で事業の用に供する事が出来、その資産の減価償却費等を必要経費に計上する事が出来る。 車両の名義が妻のままですので固定資産には計上していませんが、青色申告書(一般用)の減価償却費の計算欄にはこの減価償却費を記載する必要があるのでしょうか。 もし記載する必要がある場合、具体的にはどのように記載するのでしょうか。 どなたかお詳しい方、教えてください。
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- nanasuke7
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回答No.1
生計を一にしている配偶者名義の自動車の減価償却費については、青色申告書上減価償却費として計上できます。 資産計上はできませんので、その際の仕訳は 減価償却費/事業主借 として処理します。 なお、減価償却費以外にも、自動車税も必要経費として計上することができます。