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生前贈与の特例について

お世話になります。 夫がある原因を作り、離婚まで考えましたが、 もう一度チャンスを与える代わりに、 現在居住中の土地・住居(ローンなし)の所有権を妻に移転登記しておき、 同じ過ちを繰り返したら、離婚をするという約束をしました。 婚姻後20年を過ぎているので非課税で贈与可能かと思いますが、 このような方法は何か問題がありますでしょうか。 また、この場合不動産所得税や登録免許税はかかりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

税務上の問題についてのみ回答いたしますと、 贈与税の配偶者控除は不動産の評価額で2110万円(2000万円+110万円)まで贈与税が課税されません。 不動産取得税・登録免許税 いずれも課税対象です。

harapekopon
質問者

お礼

お礼が大変遅くなったことをお詫びいたします。 申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。