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生前贈与について

以下の状況において生前贈与を受ける場合、司法書士などに依頼せずに自分で手続きをしたいと考えています。 自分で生前贈与を手続きした人が居られましたら、ご指導願います。 祖母名義の土地があります。 祖母の子は複数おりますが、皆遠方に居ます。 祖母は長男であった父(他界済)のいた我家(本家)で暮らしております。 祖母の申し出により、私(祖母から見て孫)に生前贈与(我家では直系の子がいないため相続扱いにならない)することになりました。 自分で手続きを行なうため、次の手順で考えています。 (1) 登記申請書・登記原因証明情報・贈与契約書・委任状の作成 (2) 土地の権利証の用意 (3) 市役所より固定資産評価証明書の取得 (4) 市役所より祖母の印鑑証明の取得 (5) 市役所より贈与を受ける者の住民票      (6) 登記免許税の収入印紙準備(不動産評価額の1%)    (7) 法務局での所有権移転登記 (8) 税務署での贈与税申告書の提出 この手順で考えた場合の質問ですが、 (1) 贈与契約書の収入印紙は、記載金額が500万円以下の場合、2000円の印紙ですか?   (贈与であっても不動産の譲渡契約に該当しますか?) (2) 贈与税申告書の提出は1/1から12/31に贈与を受けた場合、翌年2/1から3/15まで提出することになっております。   ここで言う贈与の期間とは、贈与契約書の締結日を指しますか?所有権移転登記の完了した日付を指しますか?   年末近くにに贈与契約書を作成済みですが、仕事が忙しくまだ所有権移転登記を行なっておりません。 (3) 上記の手順で間違いないでしょうか? ご回答よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

>(我家では直系の子がいないため相続扱いにならない) 代襲相続に関してお調べになりましたか? 上記は間違ってますよ多分。

tomooyaji
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 確かに質問の表現がおかしかったですね。 祖母の子である父が他界してもその子への代襲相続する権利はありますね。(^^* 自分としては、祖母の子でなければ「相続時精算課税制度の対象にならない」という事を書きたかったのです。(相続税対策として) 祖母が亡くなっても、今の場所に住んで土地や墓などを守ってほしいという気持ちなんですね。 相続により、土地の分割されることだけは避けたいとの願いです。 遺産相続で争いが起きないとは誰も言えません。 そのための生前贈与であり、祖母は相続を避けたいようです。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 回答と主旨がちがいますが、分割で生前贈与をすると税金がゼロに近くなります。 下記サイトを参考にして下さい。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seizenzoyo.html
tomooyaji
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 回答にあるのは「相続時精算課税制度」と呼ばれるものですね。 この制度は直接の子に対して有効な税制で、生前贈与の非課税枠は2500万円で、ここ最近は特例で3500万円までだったかな? 私の家では祖母の配偶者も直接の子も既に他界しており、適用されないんです。非常に残念な制度ですね。

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