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不動産の贈与について

不動産(土地)を贈与すると、所有権の移転登記がなされ、税務署にも通知されるのですよね。不動産は、一般的に高額ですから贈与税の申告書を提出して、納税することとなると思うのですが、もし仮に贈与された不動産が、110万円の基礎控除に満たない場合は、ほおっておいていいのでしょうか?それとも、税務署からお尋ねが来るのでしょうか?もし、そうなら、基礎控除範囲で税額0円でも贈与税の申告書出しておいた方が良いのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>110万円の基礎控除に満たない場合は、ほおっておいていいのでしょうか… はい。 >それとも、税務署からお尋ねが来るのでしょうか… 来るかも知れませんが、来たら基礎控除以下なので申告しませんと回答すれば良いだけです。 >そうなら、基礎控除範囲で税額0円でも贈与税の申告書出しておいた方が… そんな必要はありません。 なお、贈与税や相続税の判断材料になるのは、路線価の定められている土地なら路線価、路線価のないところなら固定資産税評価額です。 お分かりかとは思いますが念のため。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

oniwakamaru
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 絶対間違いなく、「110万円」以下の場合は無申告でいいです。  ただ、不動産の価格は我々の見解と税務署の見解は異なります。  バブルの頃、税務署が地価税をとるためなのか、本気でその価格になったと思い込んでいたのか不明ですが、突拍子もない価格を認定していた土地がありますが、当時でさえ、誰一人その値段では買いに来ませんでしたね。  実勢価格をはずれていた。  バブル時代は遠い昔だとして、今でも、例えば相続税評価で1億円と認定されている土地があったとして、「じゃあ、1億円で引き取ってくれ」と言うと断られます。  「土地の形状が悪いと物納できないことになっています」(税理士談)とか言うのですが、なぜ物納できないかというと、物納されても「その値段、1億円」では売れないからです。  形状がどんなに悪くても、例えば都心で1坪10円なら絶対に売れます。それを1億円だというから売れないんですね。  形状が悪ければ悪いなりの(安い)値段というものがあるのです。  ところが、税務署は、税金をたくさん取るために、他の形状の良い土地と並に(まあ多少補正はしますが不足)評価し、それで売ろうとするから売れない。売れないから引き取れない。  悪いのは、形状ではなくて、税務署が認定する課税評価額です。  物納可能な形がいい土地でも、課税するときは1億円の物件を、物納する時は「7000万円で物納させてください」とか、「自発的に」下げた値段で物納申請させると聞いたこともあります(物納しようとした素人談)。  素人から聞いた話なので、実際に税務署が1億円と認めて課税しようとした土地は問答無用で1億円で物納でき、問答無用で引き取ってもらえる物納システムだったらごめんなさい。お詫びしておきます。  それはともかく、不動産については社会の価格と税務署の認定価格には大きな齟齬がありますので、よほどの確信がないかぎり、申告しておいた方が後に問題が起きないと思っています。  なんだかかんだ計算して「110万円未満だ」と「確信」した場合は、120万円くらいに贈与申告して10万円分について納税しておくことをお勧めします。  

oniwakamaru
質問者

お礼

ありがとうございました。

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