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過去の贈与と贈与税

仮定の話ですが、 (1)20年ぐらい前にAはBに不動産を贈与した。(贈与契約書は作らず。) (2)そのときには贈与による所有権移転の登記をしなかった。もちろん贈与税も払わなかった。 (3)最近になって上記の所有権移転登記をした。 という事実関係がある場合、贈与税はかかってきますか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

かかります。 20年前に贈与を原因とした所有権移転登記をしてあり、贈与税の申告をしなかったというなら、税金の方が時効になってます。 贈与契約書がない、最近贈与を原因とする所有権登記を行ったとなると、登記をした日が贈与の日とみなされてもやむを得ません。 なぜなら、真の贈与日が20年前であるという客観的な証明が何もないからです。 ご存知のとおり不動産登記は民法177条で「不動産に対する権利の第三者への対抗要件」となってます。  登記が最近だと、5年以上前でないと租税徴収権の時効消滅にかかってません。  登記原因が「二十年前の年○月○日贈与契約」となってるなら、その信憑性が問われることになるでしょう。

yasutomo12
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

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