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相続登記後に土地の所有権移転をすると
代理でお尋ねします。 友人の父が亡くなって、相続財産は居住用の土地と建物だけだったのですが、母親、長男、三男は何も相続せず、母親と同居している次男一人が相続し、次男名義で所有権変更登記が終了しました。 その後、一年位経った後で、事情があって、次男名義の土地建物を母親名義に変更したいようなのです。 最初から母親名義にしておけばよかったのですが、次男名義で登記してしまった以上、再び所有権移転登記をしようとすれば、売買か贈与になるのではないかと思います。 たしか、婚姻期間20年以上の配偶者間であれば、居住用財産の贈与税の非課税特例が使えましたが、子から親への贈与についてはどうでしょうか。 贈与税がかからないように所有権を変更する方法はないでしょうか? どなたか教えてください。
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一年位経った後で、事情があって、次男名義の土地建物を母親名義に変更したいようなのです。 →これは原始的な瑕疵ではないですし次男から母では更正の前後で同一性がないです。錯誤による更正登記はできません。所有権の変更登記も数パターンしかないので無理です。するなら移転登記でしょう。贈与にしろ売買にしろ課税価格の20/1000の免許税がかかります。また次男が親権に服する未成年者であれば利益相反なので家裁に特別代理人の選任請求をしましょう。
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- TOGO123
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よく知らないですが、法務局に何度か登記相談へ行きました。 その際、贈与税などは登記の間違いを言えば(錯誤登記)でとりけせます。などといわれたので、登記を取り消すことができるか、法務局の登記無料相談へいってみては? あと子から親は贈与になるでしょう。 ただ子供の名義を親に変えるのはあまりありませんがどういった事情なのでしょうね。
お礼
回答いただきありがとうございます。 そうですね。法務局に相談に行くのがいちばん間違いないですね。
お礼
回答いただきありがとうございます。 錯誤ではムリでしょうね。遺産分割協議書もキチンと作成されていたようですから。移転登記しか方法がなければ免許税は致し方ないでしょう。