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配偶者の贈与の特例?

確か婚姻期間が20年を経過する夫婦は 不動産?動産?を贈与しても 2,000万円までは贈与税がかからないと記憶しているのですが 相続時精算課税とのかかわりはどうなっているのでしょうか また、相続時には三年以内の贈与は相続財産に加算されると思うのですが 先に書いた、夫婦間の贈与についても適用されるのでしょうか 記憶があやふやで混同してしまっているかもしれないので 間違っていたらお恥ずかしいのですが どなたか詳しい方アドバイス頂ければ幸いです

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  • yossy555
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回答No.1

配偶者の贈与の特例は、居住用財産又はその所得のための金銭に限定されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm この規定の適用を受けた財産については相続財産の加算対象とはなりませんが、通常の贈与によるものは加算の対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm また、相続時精算課税による贈与は親子間に限定されていますので、夫婦間には適用がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

no3335
質問者

お礼

大変遅くなりまして失礼致しました 的確なポイントのアドバイスと 詳しいサイトをお教えいただいて 凄く勉強になりました 有難うございました

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