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相続時精算課税後の受贈者の死亡時の相続について
- 相続時精算課税後、受贈者が先に亡くなった場合の相続について知りたいです。受贈者である私が贈与者である母親よりも先に死亡した場合、家は普通に配偶者と子供との間で相続されるのでしょうか?
- また、相続後に配偶者との間で居住用の不動産を贈与した場合、配偶者控除の適用は受けられるのでしょうか?母親の名義での所有割合を考慮する必要があるのでしょうか?
- さらに、贈与者である母親が亡くなった場合、相続税の精算が必要になりますが、相続時の経過を経ている場合、相続税の計算と支払いは、配偶者と子供が担当するのでしょうか?
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1)家は普通に嫁(配偶者)に1/2、子供に1/2相続することになるのでしょうか? a>「相続時精算課税」は相続税法上の取り扱いであり、民法上はすでに受贈者の所有です。 法定相続分どおり、嫁(配偶者)に1/2、子供に1/2相続してもよいし、二人の協議により任意に分割することも自由です。 2)相続後に「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の適用になりますか? (元を正せば、2/3は母親名義でしたので、20年の婚姻期間云々は1/3に対してではと考えるのですが) a>この「相続後に」の「相続」とは母親からの贈与のことですね。 婚姻期間20年の要件を満たせば、3/3つまり家全体について、2000万円の範囲で適用があります。居住期間は関係ありません。 3)贈与者(母親)が死亡した場合は、いわゆる「相続税の精算」が必要になりますが、1)、2)の経過を経てる場合の相続税の計算及び税金を支払う者は、嫁と子供になるのでしょうか? a>そのとおりです。 母親の相続税計算には、「相続時精算課税」が適用された家の価格が加算され、相続税の総額の内、その家の価格に相当する部分を嫁(配偶者)と子供が法定相続分に従い各1/2を負担することになります。
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- ma-fuji
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>母親から「相続時精算課税」方式で、今、住んでいます家(母親が2/3、私が1/3の名義)を相続したい(私名義100%)と考えています。 「相続したい」ではなく「贈与を受けたい」ですね。 「相続時精算課税」は「贈与」のしかたのひとつで、相続が発生した時点で、贈与税の分を精算するということです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf >1)家は普通に嫁(配偶者)に1/2、子供に1/2相続することになるのでしょうか? 貴方が亡くなった場合ですね。 そのとおりです。 法定相続人は配偶者と子です。 >2)相続後に「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の適用になりますか? 貴方が生きていた場合で、「相続後」ではなく「贈与された後」ですね。 なります。 奥様への贈与時にはすべて貴方の財産なので、すべて配偶者控除の適用になります。 >3)贈与者(母親)が死亡した場合は、いわゆる「相続税の精算」が必要になりますが、1)、2)の経過を経てる場合の相続税の計算及び税金を支払う者は、嫁と子供になるのでしょうか? 貴方が亡くなっていて、その後、お母様が亡くなった場合ですね。 「相続税の精算」ではなく「贈与税の精算」です。 前に書いたとおりです。 そうですね。 相続人である配偶者および子が、亡くなっている貴方の相続時精算課税の権利と義務を承継します。
お礼
ありがとうございます。大変、参考になります。
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