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派遣を変えて同じメーカーへ勤める法的な制限について
友人から深刻な相談を受けまして、ぜひこちらでお知恵をお借りしたいと思い、何卒よろしくお願いします。 昨年の秋から大手家電メーカーの生産工場へ請負社員(実質としては派遣)として働いていた友人なのですが、健康上の理由(ケガ)でこの1月に一旦その職場と、正社員として所属していた請負会社も含めて退職をしました。会社からも病気の内容を考慮して退職を勧められたそうです。 その1ヵ月後に病気が治り、同じメーカーで同じ工場の別の派遣の仕事が求人誌から見つかり、派遣会社の面接も上手く通り採用されたそうです。 派遣される先のメーカーの受け入れ人員のチェックもあって、そちらもOKだったそうです。 そこで、後から思い出した心配事として、以前の会社へ入社する際に、退職後2年以内は同業他社の勤務に就く事を禁止する誓約書を書かされていたそうです。これは今回他社での採用が決った後に思い出したらしく、後々問題にならないか心配をしています。 ただ私なりに考えるに、同業他社と言っても、結局は以前と同じメーカーの生産工場で働く事を考えると、そこで以前身に着けた技能や機密情報などは同じメーカー(職場は違っても)で活かされる訳なので実害が出ず、以前の請負会社としても強くは主張できないのではないかと感じます。 この辺りは以前の会社の裁量や判断にもよると思いますがどうなんでしょう? また、やはり以前の請負会社へ入社する時に既にサインしてしまっているので、法的な面から考えた場合はマズイのでしょうか?
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はじめまして。 厳密な予測は専門家にお願いしてみるとして。しかし参考事例を見て頂くと素人でも察しがつく気がしますよ。 参考URLでは最初の事例に該当するものと思います。ご友人が請負の社員だとして、請負先や派遣先で指導者の役割であったり、それらの立場の有意性が給与や報酬などで代償措置として表れていた場合は、かなり法的な不利な立場に立たされると思います。 しかしご友人は半年かそれ以内の勤務期間だったと思われますし、重要なポストであったとも考えられませんね。参考事例でも解説が書かれていますが、一般作業者の場合は退職して直ぐに協業や同業他社に転職したとしても元の会社に損害を与えるとはまず思えないです。 元の会社が誓約書をタテにして裁判を起しても敗訴する事は明白だと思います。元の会社も企業である以上は顧問弁護士を抱えているでしょうから、専門家が考えても勝てない裁判は起さないでしょう。 まずは焦って違う行動を起さないで、流れを見守ったほうがご友人にも良いのではないでしょうか。
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- assault852
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そうなんですか。 あなたの会社も問題ありますね。 あなたの立場ではどうしようもないのでしょうが・・ これ以上は法律の問題になってしまうでしょうから、労働基準監督署にご相談なさってください。
お礼
アドバイス有難う御座います。 友人の請負会社が以前から問題あり‥というは多少感じていましたがこんな風に法律の中で考えて浮き彫りになってくるとは思いませんでした。 有難う御座いました。
- assault852
- ベストアンサー率48% (1364/2797)
>退職後2年以内は同業他社の勤務に就く事を禁止する誓約書 そういう誓約書を書かせるのですから、その会社は派遣業ではないわけですよね? 派遣業ではない会社が派遣のようなことをしているとすれば問題でしょう。 ※切り分けとして、派遣の場合は派遣先から業務指示を受けるが、請負の場合はそうではない。 誓約書は効力があります。ただし、不適切な業務を行なっていたとすれば交渉の余地はあるのでは?
お礼
アドバイスありがとうございます。 以前の請負会社は、メーカーの生産ラインの業務を請け負う‥というスタイルですが、実際にはメーカーの社員に指示をもらう形だったので、実質的に派遣だと思います。内部では請負会社の幹部社員も実情を認めていました。なお、近い将来においては、その生産ラインを 「 自分の請負会社の社員だけで請負う事を目指している 」 とは言っていましたが。 この請負会社は最近まで偽装請負が問題になっていた会社でしたが、なぜか経団連の中の偽装請負撲滅プロジェクトのメンバーに入っているのを見て、笑ってしまいました‥。 誓約書自体はやはり効力があるんですね。ただ請負会社が不適切な事業をしている部分があるとしたら腹の痛む部分を公開したくない面から、表立てにはしないと判断しそうだと思えばいいでしょうか。 ありがとうございました。
補足
実は、この「メーカー」というのは私が社員として働いている会社です。 しかも友人は私と同じ職場に入って来ていた請負社員で、私自身もこの請負会社の人とよく仕事をしている関係です。 その点もあって、内部事情はよく伝わって来ていました。自分でも解決の糸口として動いてあげられる部分があると良いのですが‥。
お礼
アドバイス有難う御座いました。早速教えて頂いた参考URLを拝見しました! 確かに裁判の事例で最初のケースに該当するようですね。友人は一般社員で、業種の経験も1年に満たないと思います。ポジションも請負会社から代償措置を受けていたような事は無いとも考えられます。 誓約書を書いたとしても、過去の事例からすると誓約書が無効になる事は私にも解る内容のようですね。 そのほかにも、誓約書があってケースバイケースで有効か無効かよく解り、大変参考になりました。 有難う御座いました。