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請負と派遣について

請負会社と人材派遣会社の違い及び メリット・デメリットを教えて下さい。 私の勤めている会社は、電気部品の工場です。 4勤2休等あります。 現在契約している請負会社2社・人材派遣会社1社 は欠勤が多く、生産が間に合わない状態が頻繁に あり、今回無断欠勤者が出て抗議文を出す運びに なってしまいました。 そこで、工場内の製造社員にはどちらが使いやすいのでしょう? 業務を請け負うということで、欠勤対応とうある請負会社のほうがいいのでしょうか? ご回答お願い致します。

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  • k996maki
  • ベストアンサー率31% (13/41)
回答No.1

本当はなが~い説明がひつようですが、回答がないようなので、インスタントな回答となりますが、あしからず・・・ 法的な制約がもとにあり、簡易な特徴は 人材派遣の場合 生産業務(物の製造業務)については人材派遣法で派遣期間の制約を受けます。 平成19年2月末までは、派遣を受入可能なのは1年が最長です。 それ以降は上限3年となります(条件付) 最初の1人目の派遣社員の受入から継続的に1年までです。派遣会社や個別の派遣社員が代わっても通算されます。同一部署(単なる部署名ではなく、実態で判断。詳しくは、派遣法の「同一の業務」で参照ください。)について、完全に3ヶ月間以上の非利用期間(クーリング期間)があれば、通算期間はゼロにリセットされますが、その期間、その生産ライン(業務)を派遣社員以外の労働者を配置することが必要です。 但し、この期間を超えて同じ特定の派遣社員を受け入れたければ、当該の派遣社員本人を直接雇用することは可能です。(正社員、有期雇用契約どちらも可能です)。本人の希望と了承が必要です。(派遣法の派遣先の「雇用申し入れ義務」参照) 業務委託(請負)の場合 人材派遣法に抵触しやすいので注意が必要です。 決定的な違いは、受け入れ側(貴社)に指揮命令権がないので、残業等や細かい指示が労働者に直接指示できません。また、本来は人材派遣(労働者派遣)契約と明確な区別が必要とされ、(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 昭和61年労働省告示第37号)受入れ側にも、それなりの環境設定が必要となります。 詳しくは http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html
xxmaronnexx
質問者

お礼

ご回答利が問うございました。 むずかしいですね・・・。 教えていただいたURLで勉強います。m(..)m

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