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退職時の約束の有効性について

会社で 退職時には、4年間、競業する他社には入りませんと言う署名を行うことになっています この場合、退職後に同業他社に入社しているケースもあるのですが 厳密には問題があるのでしょうか 会社自身でも同業他社からの引抜を行っています 現在、競業するかどうか良くわからない会社に転職を考えています 以上 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 多分、罰則規定の無い誓約書だと思いますが、約束自体は有効だと思いますが、約束を破ったからそれ自体で法的にどうのこうのは無いと思います。(たちの悪い会社なら、嫌がらせぐらいはされるかもしれません)  あなたが、同業他社に行く事で、今の会社に明確な何らかの損害が発生した場合に、会社があなたに対して損害賠償請求した場合に、一定の効力は発揮すると思いますが、ほとんど影響は無いでしょう。  

us123
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (2)

回答No.3

就業規則や誓約書がある場合は(1)退職金減額・不支給、(2)損害賠償の可能性がありますが、職業選択の自由は憲法22条に規定がありますので違憲となる可能性があります。ただし憲法は原則国家を規律法規であり、私人間には適用されないので(1)のような社内制裁については違憲とはなりません。というより憲法の対象外、せいぜい間接適用までです。(2)の賠償については裁判所という国家機関が職業選択の自由を制約することになるので国家権力による職業選択の制約には違いはなく、裁判所が賠償命令を下すことは違憲の国家行為と考えられます。(司法的執行の理論)職業選択の自由は公共の福祉によって制約されますが公共の福祉による人権制約は法令によって行われるのであり、私企業の就業規則や誓約書が「公共の福祉」によって(裁判所等の公権力の介入による)人権制約をする権限はありません。ただ、競合禁止義務を負いたくなければ誓約書にはサインしないほうがいいでしょう。就業規則の競合禁止規定は労働者という弱みにつけこんだ特約ですが退職時の誓約書は労使対等の状態での誓約書なので有効と判断される可能性があります。

us123
質問者

お礼

ありがとうございます 誓約書にはサイン意志を伝えました

noname#45950
noname#45950
回答No.2

競合他社への転職の禁止は、法的には認められているみたいです。 詳細は参照URL(特にPART2のあたり)を見てください。

参考URL:
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=000258
us123
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございます

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